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更新日:2024年1月18日

管理不全の土地・建物について

相隣問題は当事者間の話し合いで

民法には相隣関係というものがあり、「隣接する不動産の所有者間において、通行・排水・境界などの問題に関して相互の土地利用を円滑にするために、各自の不動産の機能を制限し調整し合う関係」のことを言います。

令和5年4月1日より民法が改正され、相隣関係に関する規定が整備されました。

相隣問題(民法上の規定)については、市(行政)が指導や介入することはできませんので、当事者間で話し合って解決していただくことになります。話し合いがつかないときは、民事調停か、裁判によって解決することになります。

法務局で「登記事項証明書」(登記簿)の交付や閲覧をすることで、所有者の住所と名前を確認することができますので、記載された住所にお手紙を送付するなどして連絡を試みてください。
当該空家の住所となっていても、郵便の転送サービスを利用している場合もあります。
それでも連絡が取れない場合は、弁護士や司法書士が調査できる場合がありますので、御相談してみてください。

民法に基づいてできること

所有者による土地建物の管理が不適当であることにより、他人の権利または利益が侵害されている場合、またはその恐れがある場合、利害関係人の申立てにより、裁判所が管理人を選任し、管理させることができるようになりました。

所有者がわからない、または判明しても所在がわからない場合も同様に、利害関係人の申立てにより、裁判所が管理人を選任し、管理させることができます。

詳しい手続きについては、金沢地方裁判所七尾支部(Tel:0767-52-3135)へお問い合わせください。

名称

民法の条文 対象

所有者不明土地管理命令

264条の2 所有者が不明又は所有者の所在が不明の土地

所有者不明建物管理命令

264条の8 所有者が不明又は所有者の所在が不明の建物

管理者不全土地管理命令

264条の9 管理不全の土地

管理者不全建物管理命令

264条の14 管理不全の建物

 

竹木の枝の越境について(改正内容の一例)

民法改正前は隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で刈り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

民法改正後は越境された土地の所有者は、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。(改正後の民法233条3項1号~3号)

(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が担当の期間内に切除しないとき

(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

(3)急迫の事情があるとき

相隣関係について民法の主な項目(抜粋)

(隣地の使用請求)

民法第209条

1 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。

一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕

二 境界標の調査又は境界に関する測量

三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り

2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

3 第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。

4 第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

(公道に至るための他の土地の通行権)

民法第210条

1 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

民法第211条

1 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。

民法第212条

1 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。

 民法第213条

1 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。

2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

(自然水流に対する妨害の禁止)

民法第214条

1 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。

(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)

民法第218条

1 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

民法第233条

1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

三 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

(境界線付近の建築の制限) ※建築基準法上の規定ではありません。

民法第234条

1 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

 民法第235条

1 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

 

お問い合わせ

所属課室:市民生活部環境課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8421

ファクス番号:0767-53-3315

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