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病院など医療機関で治療を受け、医療費を支払うときに負担する割合は、年齢、所得(70歳以上の場合)によって異なります。
区分 |
本人負担割合 |
---|---|
義務教育就学前 |
2割 |
義務教育就学から69歳まで |
3割 |
70歳以上75歳未満(一般、低所得Ⅰ、低所得Ⅱ) |
2割 |
70歳以上75歳未満(現役並み所得者)(注意) | 3割 |
(注意)
「現役並み所得者」区分の人は、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人です。(70歳以上75歳未満の被保険者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合を除く。)
ただし、住民税課税所得が145万円以上でも年収が下記の金額に満たない人は、申請することにより2割負担となります。
上記「2」の人で、同一世帯の後期高齢者医療制度被保険者との総収入が520万円未満の場合は申請により2割負担となります。
医療機関に支払った1カ月の一部負担金が以下の表(表1、2)の自己負担限度額を超えた場合、申請により自己負担限度額を超えた額が高額療養費としてあとから支給されます。
所得区分 |
自己負担限度額 |
---|---|
区分ア (年間所得901万円超) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数回140,100円】 |
区分イ (年間所得600万円超901万円以下) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数回93,000円】 |
区分ウ (年間所得210万円超600万円以下) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数回44,400円】 |
区分エ (年間所得210万円以下) |
57,600円 【多数回44,400円】 |
区分オ (住民税非課税) |
35,400円 【多数回24,600円】 |
区分 |
外来(個人ごと)の限度額 |
世帯ごと(外来+入院)の限度額 |
---|---|---|
課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数回140,100円】 |
|
課税所得380万円以上690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数回93,000円】 |
|
課税所得145万円以上380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数回44,400円】 |
|
一般 |
18,000円 (年間上限額144,000円)(注1) |
57,600円 【多数回44,400円】 |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
厚生労働省指定の特定疾病で、長期にわたり高額な医療費がかかる場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、その治療にかかる自己負担額は月額1万円までとなります。
ただし、70歳未満で人工透析が必要な慢性腎不全の人のうち、所得区分が区分アまたは区分イに属する人は自己負担額が月額2万円までとなります。
医療機関受診時に医療費を支払うとき、あらかじめ交付された「限度額適用認定証」を提示することで、支払いが自己負担限度額までで済むようになります。(高額療養費の現物給付)
「限度額適用認定証」は申請により交付しますので、申請のときは保険者証をご持参ください。
ただし、国民健康保険税を滞納している人への交付は原則できません。また、過去へさかのぼった交付もできません。(その場合は高額療養費の支給を申請することとなります。)
1食460円(注意)の標準負担額が必要です。住民税非課税世帯の場合、申請により交付される「標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することにより、下の表のとおり減額されます。
区分 |
減額後の金額 |
---|---|
住民税非課税世帯の人 または70歳以上の低所得Ⅱの人 |
210円(過去12カ月の入院日数が90日以内の場合) |
70歳以上の低所得Ⅰの人 |
100円 |
(注意)
指定難病または小児慢性特定疾病、平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院されている方は、260円のまま据え置きとなります。
療養病床に入院する高齢者(65歳以上)は、食費(食材料費及び調理コスト相当)および居住費(光熱水費相当)の負担が必要です。
区分 |
食事代(一食あたり) |
居住費(一日あたり) |
---|---|---|
一般(下記以外の人) |
460円 |
370円 |
住民税非課税世帯・低所得Ⅱ |
210円 |
370円 |
低所得Ⅰ | 130円 | 370円 |
次のようなときは、いったん全額自己負担となりますが、申請により保険者負担相当分があとで支給されます。
すべての申請には、保険者証、世帯主名義の口座番号のわかるもの(通帳など)が必要です。
こんなとき |
申請に必要なもの |
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医師が必要と認めたコルセット等の治療用装具を購入したとき |
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急病など、やむを得ない事情で保険者証を提示しないで受診したとき |
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国民健康保険加入者が日本国外の医療機関を受診した場合、申請により治療費の保険者負担相当分が支給されます。
被保険者が出産したときには、出産児1人につき50万円(注意)が支給されます。
妊娠12週目(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
(注意)
※海外での出産や妊娠22週未満の出産の場合、産科医療補償制度の対象分娩でない場合は、出産育児一時金は48万8千円となります。
※令和5年3月31日以前の出産は42万円となります。
七尾市国民健康保険被保険者で他の健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができない人
被保険者本人として、国民健康保険以外の健康保険に1年以上加入していた人が、国民健康保険に加入して6カ月未満の期間に出産した場合は、以前の健康保険に出産育児一時金の請求が可能かご確認ください。
直接支払制度を利用する場合としない場合によって手続きが異なります。
病院などで制度利用の手続きをしていただくと、病院などから七尾市へ出産育児一時金が請求されるため、被保険者は出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額だけの支払いとなります。
(例:出産費用が53万円かかった場合)→【七尾市への申請不要】
出産育児一時金の50万円は七尾市から病院などへ直接支払われますので、残りの3万円を病院などへ支払うことになります。
(例:出産費用が46万円かかった場合)→【七尾市への申請必要】
出産育児一時金のうち46万円が七尾市から病院などへ直接支払われます。病院などでの支払いはありませんが、50万円との差額の4万円を受け取ることができますので、七尾市に申請してください。
病院などで出産費用をいったん全額支払っていただき、出産後に出産育児一時金を七尾市に申請してください。
(注意)海外で出産した場合は、上記に加えて、現地の病院などから発行された出産証明書など出産の事実が確認できる書類および翻訳者の記名・押印のある翻訳が必要となります。
交通事故などの第三者(加害者)の行為によってけがなどをしたとき、損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、必要があれば国民健康保険で治療を受けることができます。
この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、あとで加害者に国民健康保険が負担した費用を請求します。
国民健康保険で治療を受けるときは、「第三者行為(交通事故等)による被害届」等(外部サイト)を必ず提出してください。
(注意)国民健康保険の保険者証を使って治療を受けられない場合
国民健康保険に加入されている人が亡くなったときは、葬祭を行った人に対し葬祭費として5万円が支給されます。
申請に必要なもの