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更新日:2025年3月31日

令和6年能登半島地震により被災された方の国民健康保険税の減免について

令和6年能登半島地震により被災し、下記の減免対象となる方に対して、国民健康保険税の減免を行います。

1.主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯(申請は令和7年3月末で終了しました。)

2.住宅に損害(罹災証明書の被害程度が半壊以上)を受けた世帯(七尾市から罹災証明書が発行されている人は申請は不要です。)

3.主たる生計維持者が下記の状態となった世帯(申請は令和7年3月末で終了しました。)

対象となる税額

税目 対象納期限
国民健康保険税(普通徴収)

令和5年度6期~9期分、令和6年度1期~9期分

国民健康保険税(特別徴収年金

令和5年度6期分(2月年金支払分)

令和6年度1期~6期分

既に納付済みの場合は、減免決定後に還付いたします。

対象者及び減免割合

1.主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯

対象者

主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、主たる生計維持者について次の1~3のすべてを満たす世帯

  1. 事業収入等のいずれかの収入が30%以上減少
  2. 前年の合計所得金額が1,000万円以下の方
  3. 減少が見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円以下

(注意)具体的な減免額は次の計算によります。

国民健康保険税額×減少することが見込まれる事業収入等の前年所得額÷世帯の前年の合計所得額×減免の割合

主たる生計維持者の前年の合計所得金額等 減免の割合
300万円以下又は事業などの廃止、失業(非自発的失業軽減制度対象者除く) 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

(注意)減少することが見込まれる事業収入等の前年所得額が0円の場合は減免となりません。

2.住宅に損害(罹災証明書の被害程度が半壊以上)を受けた世帯

対象者

主たる生計維持者の住家について半壊以上の罹災証明書が発行されている世帯

被害の程度(罹災証明書) 減免の割合
全壊 10分の10
大規模半壊、中規模半壊、半壊、床上浸水

2分の1

七尾市から罹災証明書が発行されている人は申請不要です。

他市町で発行された罹災証明書をお持ちの人は申請が必要です。

申請書類

3.主たる生計維持者が下記の状態となった世帯

対象者

事由 減免の割合

主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯

10分の10
主たる生計維持者が行方不明となった世帯 10分の10
主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明となった世帯 行方不明者の税額

 

 

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険課

〒926-0811石川県七尾市御祓町1番地(パトリア3階)

電話番号:0767-53-8420

ファクス番号:0767-53-5990

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