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更新日:2026年4月1日

国民健康保険税

令和8年度から国民健康保険税率が変わります

1.国民健康保険制度について

国民健康保険税(以下、「国保」という)は、病気やけがをしたときに、安心して医療が受けられるよう、加入者が保険税を負担し合い、お互いに助け合う制度です。

  • 会社の健康保険に加入していない方
  • 自営業者、農業従事者、無職の方、年金生活者
  • 退職後に職場の保険をやめた方

などを対象としています。

2.国保を取り巻く状況の変化

1)被保険者数の減少

  • 団塊の世代が75歳を超え後期高齢者医療保険制度へ移行したこと
  • 社会保険の適用拡大(中小企業で働くパート・アルバイトも社会保険の対象になるなど)

2)医療費の増加

  • 医療の高度化等により1人当たりの医療費が増加傾向

3)子ども・子育て支援制度の開始

  • 国保を含む医療保険者から支援金を拠出し子育て世帯を支える仕組みで、支援金は児童手当などに充てられます

国保財政の制度改正など

平成30年度から財政運営の主体が市町から県に移行され、県が県全体の医療費等に係る費用を試算し、市町ごとに「標準保険料率」を示しています。

市町は定められた「国民健康保険業費納付金」(以下、「納付金」という)を県に納めることになっています。

また、県では、県内において、国保財政の安定的な運営のため将来的な保険料水準の統一を目指すこととしています。

七尾市では、これまで国保税の税率を上げるべきところを、据え置くための財源として国保の財政調整基金を活用してきましたが、既に枯渇しています。このことから今後も安定した国保財政の運営を続けていくため、県が示す「標準保険料率」を参考に令和8年度から国保の保険税率を引き上げることとしました。

改正の内容

令和7年度

区分 所得割額 均等割額

18歳以上

均等割額

平等割額 賦課限度額
医療分 6.50% 26,900円 - 17,600円 650,000円
後期高齢者支援金分 2.40% 9,500円 - 6,600円 240,000円
介護分 2.10% 10,600円 - 5,300円 170,000円
子ども・子育て支援納付金分

-

- - - -

1

令和8年度

区分 所得割額 均等割額

18歳以上

均等割額

平等割額 賦課限度額
医療分 9.10% 31,000円 - 22,000円 670,000円
後期高齢者支援金分 2.74% 11,700円 - 7,500円 260,000円
介護分 2.42% 12,300円 - 6,000円 170,000円
子ども・子育て支援納付金分 0.29% 1,200円 40円 800円 30,000円

 

一世帯の国保税=医療分+後期高齢者支援金分+介護分+子ども・子育て支援納付金分

  • 40~64歳の人は、介護第2号被保険者に該当するため、介護保険料分を国保税として納めます。
  • 所得割額は被保険者の前年中の総所得金額等から基礎控除額43万円を引いたものに税率をかけて計算します。(注意)基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円を超えると逓減し、2,500万円を超えると消失します。また、市民税のような各種控除はありません。
  • 均等割額は被保険者数に応じて計算します。
  • 平等割額は一世帯いくらと計算します。
  • 18歳以上均等割額は18歳未満被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)については均等割が全額軽減されます。その見合い分は、18歳以上被保険者に賦課されます。
  • 加入していない月の分は月割で計算します。

県が示した七尾市の標準保険料率

区分 所得割額 均等割額

18歳以上

均等割額

平等割額 賦課限度額
医療分 9.10% 39,395円 - 25,271円 670,000円
後期高齢者支援金分 2.74% 11,783円 - 7,559円 260,000円
介護分 2.42% 12,395円 - 6,036円 170,000円
子ども・子育て支援納付金分 0.29% 1,264円 46円 800円 30,000円

納税通知書の発送日

令和8年度国民健康保険税納税通知書は7月15日(水曜日)に送付予定です。加入者のいる世帯主宛てに送付します。

7月1日以降に国民健康保険の加入、脱退、所得の変更などにより税額が変更になる場合、その変更があった翌月15日頃に通知します。

国民健康保険税は、加入している皆さんが、病気やけがをして病院にかかったときの医療費にあてられる大切な財源です。必ず納期内に納めてください。

納付方法と納期

納税通知書で納付方法をご確認ください。

(1)納付書または口座振替による納付

納付は7月から始まります。
12カ月分を7月から翌年3月までの9回に分けて納めます。

(例)年税額が120,000円の世帯の場合の各期の納税額

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

16,000円

13,000円

13,000円

13,000円

13,000円

13,000円

13,000円

13,000円

13,000円

(注意)1,000円未満の端数は最初の納期で納めていただきます。

(2)年金からの引き落としによる納付

(加入者が全員65歳以上で一定の要件を満たす世帯)
年金支給月に世帯主の年金から引き落としいたします。
12カ月分を6回に分けて引き落としいたします。

(例)年税額が120,000円の世帯の場合の各月の納税額

4月

6月

8月

10月

12月

2月

1期

2期

3期

4期

5期

6期

20,000円

20,000円

20,000円

20,000円

20,000円

20,000円

所得が少ない世帯は国保税が軽減されます〈所得の申告が必要です〉

世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者の前年中の所得の合計額が、基準となる所得金額以下の場合には、国保税の均等割・平等割額が軽減されます。

軽減割合

基準となる所得金額

7割軽減

世帯の所得の合計額が43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下

5割軽減

世帯の所得の合計額が{43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円

+(31万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数)}以下

2割軽減

世帯の所得の合計額が{43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円

+(57万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数)}以下

  • 給与所得者等とは、一定の給与所得がある人(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得がある人(公的年金等収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))です。
  • 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人で後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する人です。

所得の申告がないと、軽減制度を受けられない場合があります。
収入がない人や障害年金や遺族年金のみの人も申告をしましょう。

子どもの均等割保険料に係る軽減

納税義務者の属する世帯内に未就学児がいる場合に、当該未就学児に係る国民健康保険税の被保険者均等割額を5割減額します。

解雇などによる失業者は軽減の制度があります〈申請が必要です〉

倒産・リストラ・雇い止めなどによる失業(非自発的失業)のため職場の健康保険をやめ、国民健康保険に加入された人は国保税の軽減を受けられる場合があります。

(1)対象者

  • 失業時点で65歳未満の人
  • ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証等の第1面「離職理由」欄または「離職年月日理由」欄に下記のコードが記載されている人

離職理由コード

離職理由

11

解雇

12

天災などの理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

21

雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)

22

雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)

23

期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)

31

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

32

事業所移転などに伴う正当な理由のある自己都合退職

33

正当な理由のある自己都合退職

34

正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)

(2)軽減内容

国保税の所得割を算定するとき、対象者の給与所得を30/100として算定します。

(3)軽減期間

離職日の翌日からその翌年度末まで

(例)令和8年5月10日に退職⇒令和8年5月11日から令和10年3月31日まで適用。

(4)申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 雇用保険受給資格者証(ハローワークで発行されます)

(5)申請窓口

  • 保険課(パトリア3階)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険課

〒926-0811石川県七尾市御祓町1番地(パトリア3階)

電話番号:0767-53-8420

ファクス番号:0767-53-5990

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