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国民健康保険税(以下、「国保」という)は、病気やけがをしたときに、安心して医療が受けられるよう、加入者が保険税を負担し合い、お互いに助け合う制度です。
などを対象としています。
平成30年度から財政運営の主体が市町から県に移行され、県が県全体の医療費等に係る費用を試算し、市町ごとに「標準保険料率」を示しています。
市町は定められた「国民健康保険業費納付金」(以下、「納付金」という)を県に納めることになっています。
また、県では、県内において、国保財政の安定的な運営のため将来的な保険料水準の統一を目指すこととしています。
七尾市では、これまで国保税の税率を上げるべきところを、据え置くための財源として国保の財政調整基金を活用してきましたが、既に枯渇しています。このことから今後も安定した国保財政の運営を続けていくため、県が示す「標準保険料率」を参考に令和8年度から国保の保険税率を引き上げることとしました。
令和7年度
| 区分 | 所得割額 | 均等割額 |
18歳以上 均等割額 |
平等割額 | 賦課限度額 |
| 医療分 | 6.50% | 26,900円 | - | 17,600円 | 650,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.40% | 9,500円 | - | 6,600円 | 240,000円 |
| 介護分 | 2.10% | 10,600円 | - | 5,300円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援納付金分 |
- |
- | - | - | - |

令和8年度
| 区分 | 所得割額 | 均等割額 |
18歳以上 均等割額 |
平等割額 | 賦課限度額 |
| 医療分 | 9.10% | 31,000円 | - | 22,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.74% | 11,700円 | - | 7,500円 | 260,000円 |
| 介護分 | 2.42% | 12,300円 | - | 6,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援納付金分 | 0.29% | 1,200円 | 40円 | 800円 | 30,000円 |
一世帯の国保税=医療分+後期高齢者支援金分+介護分+子ども・子育て支援納付金分
| 区分 | 所得割額 | 均等割額 |
18歳以上 均等割額 |
平等割額 | 賦課限度額 |
| 医療分 | 9.10% | 39,395円 | - | 25,271円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.74% | 11,783円 | - | 7,559円 | 260,000円 |
| 介護分 | 2.42% | 12,395円 | - | 6,036円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援納付金分 | 0.29% | 1,264円 | 46円 | 800円 | 30,000円 |
令和8年度国民健康保険税納税通知書は7月15日(水曜日)に送付予定です。加入者のいる世帯主宛てに送付します。
7月1日以降に国民健康保険の加入、脱退、所得の変更などにより税額が変更になる場合、その変更があった翌月15日頃に通知します。
国民健康保険税は、加入している皆さんが、病気やけがをして病院にかかったときの医療費にあてられる大切な財源です。必ず納期内に納めてください。
納税通知書で納付方法をご確認ください。
納付は7月から始まります。
12カ月分を7月から翌年3月までの9回に分けて納めます。
(例)年税額が120,000円の世帯の場合の各期の納税額
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
|
16,000円 |
13,000円 |
13,000円 |
13,000円 |
13,000円 |
13,000円 |
13,000円 |
13,000円 |
13,000円 |
(注意)1,000円未満の端数は最初の納期で納めていただきます。
(加入者が全員65歳以上で一定の要件を満たす世帯)
年金支給月に世帯主の年金から引き落としいたします。
12カ月分を6回に分けて引き落としいたします。
(例)年税額が120,000円の世帯の場合の各月の納税額
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
|
20,000円 |
20,000円 |
20,000円 |
20,000円 |
20,000円 |
20,000円 |
世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者の前年中の所得の合計額が、基準となる所得金額以下の場合には、国保税の均等割・平等割額が軽減されます。
|
軽減割合 |
基準となる所得金額 |
|---|---|
|
7割軽減 |
世帯の所得の合計額が43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 |
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5割軽減 |
世帯の所得の合計額が{43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 +(31万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数)}以下 |
|
2割軽減 |
世帯の所得の合計額が{43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 +(57万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数)}以下 |
所得の申告がないと、軽減制度を受けられない場合があります。
収入がない人や障害年金や遺族年金のみの人も申告をしましょう。
納税義務者の属する世帯内に未就学児がいる場合に、当該未就学児に係る国民健康保険税の被保険者均等割額を5割減額します。
倒産・リストラ・雇い止めなどによる失業(非自発的失業)のため職場の健康保険をやめ、国民健康保険に加入された人は国保税の軽減を受けられる場合があります。
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離職理由コード |
離職理由 |
|---|---|
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11 |
解雇 |
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12 |
天災などの理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
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21 |
雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
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22 |
雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
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23 |
期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
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31 |
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
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32 |
事業所移転などに伴う正当な理由のある自己都合退職 |
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33 |
正当な理由のある自己都合退職 |
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34 |
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満) |
国保税の所得割を算定するとき、対象者の給与所得を30/100として算定します。
離職日の翌日からその翌年度末まで
(例)令和8年5月10日に退職⇒令和8年5月11日から令和10年3月31日まで適用。