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更新日:2023年3月2日

離婚

届出したときから効力が発生します。

協議離婚

届出人

夫と妻(婚姻中の氏で署名)

届出先

届出人の本籍地または所在地が七尾市の場合

  • 市民課(ミナ.クル2階)

(注意)本庁舎では届出はできません【日曜、祝日、時間外は警備室でお預かりします

証人

届出人以外の成人2人の署名が必要です。

必要なもの

  • 離婚届1通(届出用紙は全国共通)
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(注意)本籍地でない市町村へ届出するときに必要
  • 離婚届を窓口に持参する人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
  • マイナンバーカード(七尾市に在住の人で、名前や住所が変わる場合のみ)
    時間外にお届けされた場合は、平日の受付時間内に変更手続きが必要です。
  • 国民健康保険証(七尾市に在住の加入者で、名前や住所が変わる場合のみ)
    時間外にお届けされた場合は、平日の受付時間内に変更手続きが必要です。

離婚届と同時に住所を変更される場合は、別途「住民異動届」などの手続きが必要です。

裁判離婚

届出期間

調停成立(裁判確定)した日から10日以内

裁判確定から10日以降であれば、相手方からも届出することができます。

証人は不要です。

必要なもの

  • 離婚届1通(届出用紙は全国共通)
  • 調停調書の謄本、和解調書の謄本、審判若しくは判決の謄本及び確定証明書
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(注意)本籍地でない市町村へ届出するときに必要
  • マイナンバーカード(七尾市に在住の人で、名前や住所が変わる場合のみ)
    時間外にお届けされた場合は、平日の受付時間内に変更手続きが必要です。
  • 国民健康保険証(七尾市に在住の加入者で、名前や住所が変わる場合のみ)
    時間外にお届けされた場合は、平日の受付時間内に変更手続きが必要です。

離婚届と同時に住所を変更される場合は、別途「住民異動届」などの手続きが必要です。

 

お問い合わせ

所属課室:市民生活部市民課

〒926-0046石川県七尾市神明町1番地(七尾駅前 ミナ.クル2階)

電話番号:0767-53-8417

ファクス番号:0767-53-3699

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