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更新日:2025年6月2日

第6期対策(令和7年から11年まで)中山間地域等直接支払制度

概要

農業生産条件の不利な中山間地域などにおいて、集落などを単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動などを行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

1.対象農用地

1.急傾斜地(20分の1以上の田)

2.緩傾斜地(100分の1以上20分の1未満の田)

【注意】:農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域)内及び地域計画区域(農業経営基盤強化促進法にに定める地域計画区域)存する一団の農用地

2.対象者

集落などを単位とする協定を締結し、5年間以上農業生産活動等を継続する農業者など

3.交付単価

地目

区分

交付単価(円/10アール

急傾斜(20分の1以上)


緩傾斜(100分の1以上)

21,000


8,000

【注意】:「ネットワーク化活動計画」を作成しない場合は、上記金額の8割の交付となります

4.交付金の使途

交付金は協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できます。

(使途は、予め協定に定めておく必要があります。)

5.様式集

中山間地域等直接支払交付金参考様式集(第6期対策)

農林水産省中山間地域等直接支払制度(農林水産省HP)よりダウンロード(外部サイト)

お問い合わせ

所属課室:産業部農林水産課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8422

ファクス番号:0767-52-7765

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