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被災者生活再建支援金
お住まいの住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に支給します。
住宅の被害状況によって基礎支援金が、住宅の再建方法によって加算支援金が支給されます。
対象世帯と支給額(カッコ内は単身世帯の場合の支給額)
区分:全壊、解体(お住まいの住宅が半壊した、または敷地に被害が生じたことで、倒壊の危険などから、やむを得ず解体した場合)、長期避難
基礎支援金支給額:100万円(75万円)
加算支援金:
- 住宅の再建方法が建設・購入の場合:支援金額200万円(150万円)、合計300万円(225万円)
- 住宅の再建方法が補修の場合:支援金額100万円(75万円)、合計200万円(150万円)
- 住宅の再建方法が賃借の場合:支援金額50万円(37.5万円)、合計150万円(112.5万円)
区分:大規模半壊
基礎支援金支給額:50万円(37.5万円)
加算支援金:
- 住宅の再建方法が建設・購入の場合:支援金額200万円(150万円)、合計250万円(187.5万円)
- 住宅の再建方法が補修の場合:支援金額100万円(75万円)、合計150万円(112.5万円)
- 住宅の再建方法が賃借の場合:支援金額50万円(37.5万円)、合計100万円(75万円)
区分:中規模半壊、半壊
基礎支援金支給額なし
加算支援金:
- 住宅の再建方法が建設・購入の場合:支援金額100万円(75万円)、合計100万円(75万円)
- 住宅の再建方法が補修の場合:支援金額50万円(37.5万円)、合計50万円(37.5万円)
- 住宅の再建方法が賃借の場合:支援金額25万円(18.75万円)、合計25万円(18.75万円)
申請期限
基礎支援金:令和7年1月31日(金曜日)まで
加算支援金:令和9年2月1日(月曜日)まで
基礎支援金と加算支援金は、分けて申請することができます。
必要書類
- 申請書
- り災証明書
- 世帯主の預金通帳の写し(フリガナが記載されているもの)
- マイナンバーカードなど個人番号が分かるもの(ない場合は住民票の写し)
- 解体証明書(解体で申請の場合)
- 契約書の写し(加算支援金を申請する場合)
申請先
総合支援窓口(パトリア4階多目的ホール)
原則として、世帯主の人がお手続きください(世帯主以外のときは要相談)
問合せは防災交通課電話番号53-6880