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更新日:2024年3月5日

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被災家屋などの解体撤去(注意)住宅の応急修理支援との併用不可

地震により全壊または半壊(大規模半壊、中規模半壊を含む)した家屋などを、所有者の申請により、市が代わりに解体・撤去します(公費解体制度)。また、二次災害の防止などのため、所有者自身で解体・撤去した場合、その費用の全部または一部を所有者に返還します(自費解体制度)。

申請受付

公費解体制度:3月1日(金曜日)から受付中
自費解体制度:2月5日(月曜日)から受付中(注意)9月30日(月曜日)までに解体工事の契約を締結したものが対象です。

対象になるもの・対象にならないもの(一例)

住家:対象(注意)一部のみの解体・撤去やリフォームは対象外です。
アパート、貸家、事務所、工場、倉庫、店舗、集会場など:対象(注意)登記事項(建物)全部証明書が必要です。未登記の場合は固定資産税(評価・課税)証明書、課税証明記載なしの場合は土地の登記事項証明書で代用できます。
カーポート、車庫:カーポートは、住宅と一体的に解体するときのみ対象です。
浄化槽、便槽:住宅と一体的に解体するときのみ対象です。
ブロック塀、よう壁、庭木、庭石:対象外(注意)公費解体に限り、住宅の解体工事に支障がある場合、対象となることがあります。申請後、現地立ち会いを行い確認します。

【ご注意ください】

り災証明書が発行されない建物は、市が認定調査(現地調査)を行い、解体・撤去の必要性を判断します。自費解体の場合、損壊の程度は事後判断となりますので、被災状況の分かる写真が必要です。(写真撮影上の留意点は、市ホームページをご覧ください)
写真がない場合は、返還の対象となりません。

問合せは環境課電話番号53-8421

災害ごみの受け入れ(解体ごみ以外)

解体ごみを除く災害ごみの仮置場を3月31日(日曜日)まで開設しています。(状況により変更する場合があります)
2月26日(月曜日)から受け入れ場所を2カ所開設しています。持ち込みの際はあらかじめ分別してください。

受け入れ場所(開設時間:午前9時~午後3時)

能登香島駐車場(奇数日は旧七尾地区、偶数日は田鶴浜地区、中島地区、能登島地区の人が対象)

持ち込みできるもの
  1. 可燃粗大ごみ(木製・プラスチック製家具、布団など)
  2. 木くず
  3. ガラス、陶磁器、瓦くず
  4. コンクリートくず
  5. 壁材
  6. 石こうボード、スレート
  7. 金属くず
  8. 小型家電
  9. リサイクル家電

【2月26日から品目を限定した仮置場を開設】
中島お祭り資料館・お祭り伝承館(祭り会館)

持ち込みできるもの
  1. 木くず(木製家具含む)
  2. ガラス、陶磁器、瓦くず
  3. コンクリートくず

次のものは持ち込まないでください

普段ごみステーションへ持ち込むもの(生ごみ、資源ごみなど)、産業廃棄物、廃タイヤ、
自動車バッテリー、農薬、劇薬、廃油、液体、石、土、砂

(注意)解体ごみは、通常どおり産業廃棄物として処理してください。

問合せは環境課電話番号53-8421

お問い合わせ

所属課室:企画振興部広報広聴課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8423

ファクス番号:0767-52-0374

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