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地震により全壊または半壊(大規模半壊、中規模半壊を含む)した家屋などを、所有者の申請により、市が代わりに解体・撤去します(公費解体制度)。また、二次災害の防止などのため、所有者自身で解体・撤去した場合、その費用の全部または一部を所有者に返還します(自費解体制度)。
公費解体制度:3月1日(金曜日)から受付中
自費解体制度:2月5日(月曜日)から受付中(注意)9月30日(月曜日)までに解体工事の契約を締結したものが対象です。
住家:対象(注意)一部のみの解体・撤去やリフォームは対象外です。
アパート、貸家、事務所、工場、倉庫、店舗、集会場など:対象(注意)登記事項(建物)全部証明書が必要です。未登記の場合は固定資産税(評価・課税)証明書、課税証明記載なしの場合は土地の登記事項証明書で代用できます。
カーポート、車庫:カーポートは、住宅と一体的に解体するときのみ対象です。
浄化槽、便槽:住宅と一体的に解体するときのみ対象です。
ブロック塀、よう壁、庭木、庭石:対象外(注意)公費解体に限り、住宅の解体工事に支障がある場合、対象となることがあります。申請後、現地立ち会いを行い確認します。
り災証明書が発行されない建物は、市が認定調査(現地調査)を行い、解体・撤去の必要性を判断します。自費解体の場合、損壊の程度は事後判断となりますので、被災状況の分かる写真が必要です。(写真撮影上の留意点は、市ホームページをご覧ください)
写真がない場合は、返還の対象となりません。
問合せは環境課電話番号53-8421
解体ごみを除く災害ごみの仮置場を3月31日(日曜日)まで開設しています。(状況により変更する場合があります)
2月26日(月曜日)から受け入れ場所を2カ所開設しています。持ち込みの際はあらかじめ分別してください。
普段ごみステーションへ持ち込むもの(生ごみ、資源ごみなど)、産業廃棄物、廃タイヤ、
自動車バッテリー、農薬、劇薬、廃油、液体、石、土、砂
(注意)解体ごみは、通常どおり産業廃棄物として処理してください。
問合せは環境課電話番号53-8421