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更新日:2023年9月21日

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。その税収は全額が森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されるしくみとなっています。

令和6年度以降の市・県民税均等割と森林環境税について

市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(県民税500円、市民税500円)引き上げられていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が年額1,000円賦課徴収されることになります。

    令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税 国税 1,000円
個人住民税均等割 県税 2,000円 1,500円
市税 3,500円 3,000円
合計 5,500円 5,500円

県民税均等割には、いしかわ森林環境税500円が含まれています。

森林環境税が非課税となる方は

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年の合計所得金額が以下の方
扶養親族がいない方 前年の合計所得金額が38万円以下の方
扶養親族がいる方

前年の合計所得金額が次の金額以下の方

28万円×(扶養親族の数+1)+26.8万円

森林環境譲与税とは

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課

〒926-0046石川県七尾市神明町1番地(ミナ.クル2階)

電話番号:0767-53-8412

ファクス番号:0767-53-2553

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