ホーム > くらし > 国民健康保険・年金・税 > 税金 > 令和6年能登半島地震による市税の申告、納付等の期限の延長について
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令和6年能登半島地震の発生に伴い、七尾市では、市税に関する申告や納付等の期限を一括して延長することとしましたので、お知らせします。
七尾市告示第16号(令和6年能登半島地震による市税の申告、納付等の期限の延長について)(PDF:266KB)
令和6年1月1日以降に期限が到来する地方税法又は七尾市税条例に基づき七尾市に対して行う申告、納付等に関する手続の期限が延長されます。
なお、口座振替の方法による納付については、納税通知書に記載のとおり振替を行います。
市税の口座振替についてのお問い合わせ先:税務課収納グループ(0767-53-8413)
申告、納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況等を踏まえ、後日告示いたします。
石川県及び富山県以外に住所を有する個人又は主たる事務所若しくは事業所を置く法人であっても、この度の地震等の影響により、期限までに市税の申告・納付等ができない理由がやんだ日から2か月以内に申請いただくことにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。
〇個人市県民税、法人市民税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、市たばこ税、入湯税 電話番号:0767-53-8412 |
〇固定資産税・都市計画税 電話番号:0767-53-8415 |
〇市税の納付及び納入の期限の延長について、市税の口座振替について 電話番号:0767-53-8413 |
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