ホーム > よくある質問 > よくある質問:保険・年金・税 > 固定資産税 > 住宅を取り壊した次の年度の固定資産税が急に高くなりました。なぜですか。
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住宅用地(住居やアパートなどの敷地として利用されている土地)とそうでない土地(さら地、駐車場、事務所、店舗などの敷地として利用されている土地)では税額の計算方法が異なります。
住宅の建っている土地は、住宅用地に対する課税標準(税率をかける基礎となる金額)の特例が設けられています。
これは、住宅政策のひとつで税額を低く抑えることを目的としています。
昨年中に住宅を取り壊したことで、家屋の固定資産税はその分、下がっています。
しかし、土地の固定資産税は、住宅用地の特例が受けられなくなり高くなります。
区分 |
課税標準の特例 |
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(1)小規模住宅用地 (住宅1戸につき200平方メートル以下の部分の住宅用地) |
評価額の6分の1
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(2)一般住宅用地 (住宅1戸につき200平方メートルを超える部分の住宅用地) |
評価額の3分の1 |
(3)非住宅用地 (住宅用地以外の宅地) |
特例なし |
特例が適用される面積は、家屋の床面積の10倍まで |
注)住宅用地300平方メートルで住宅1戸の場合(1)200平方メートル(2)100平方メートル