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更新日:2021年4月1日

住宅を取り壊した次の年度の固定資産税が急に高くなりました。なぜですか。

住宅用地(住居やアパートなどの敷地として利用されている土地)とそうでない土地(さら地、駐車場、事務所、店舗などの敷地として利用されている土地)では税額の計算方法が異なります。

住宅の建っている土地は、住宅用地に対する課税標準(税率をかける基礎となる金額)の特例が設けられています。

これは、住宅政策のひとつで税額を低く抑えることを目的としています。

昨年中に住宅を取り壊したことで、家屋の固定資産税はその分、下がっています。

しかし、土地の固定資産税は、住宅用地の特例が受けられなくなり高くなります。

住宅用地に対する課税標準の特例

区分

課税標準の特例

(1)小規模住宅用地

(住宅1戸につき200平方メートル以下の部分の住宅用地)

評価額の6分の1

 

(2)一般住宅用地

(住宅1戸につき200平方メートルを超える部分の住宅用地)

評価額の3分の1

(3)非住宅用地

(住宅用地以外の宅地)

特例なし

特例が適用される面積は、家屋の床面積の10倍まで

注)住宅用地300平方メートルで住宅1戸の場合(1)200平方メートル(2)100平方メートル

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課

〒926-0046石川県七尾市神明町1番地(ミナ.クル2階)

電話番号:0767-53-8412

ファクス番号:0767-53-2553

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