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更新日:2021年4月1日

土地や建物の所有者が死亡したときの固定資産税はどうなりますか。

亡くなった人の固定資産税は、その相続人に納めていただきます。翌年4月からは、固定資産税の納税義務者は相続人となります。

ただし、法務局で登記名義人の変更(所有権移転登記)の手続きが終了した翌年4月からは、新しい登記名義人に固定資産税がかかります。

また、所有者が死亡した未登記の家屋は、法務局に登記がないため、市に届け出があった翌年4月から新しい所有者に固定資産税がかかります。詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課

〒926-0046石川県七尾市神明町1番地(ミナ.クル2階)

電話番号:0767-53-8412

ファクス番号:0767-53-2553

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