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更新日:2021年4月1日

家(建物)を壊したとき、市役所に連絡したほうがよいのですか。

住宅や倉庫などの建物の一部や全部を取り壊したときや、新築、増築したときは税務課までご連絡ください。

固定資産税は、毎年1月1日に所在する家屋に税金がかかりますので、連絡があった翌年から税金がかかりません。

建物を壊しても連絡がないと固定資産税がいつまでもかかることになりますので、ご注意ください。

税務課職員が調査に伺いますので、ご協力をお願いします。

ただし、法務局で滅失登記(建物を取り壊した旨の登記)の手続きが終了した人は連絡の必要はありません。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課

〒926-0046石川県七尾市神明町1番地(ミナ.クル2階)

電話番号:0767-53-8412

ファクス番号:0767-53-2553

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