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更新日:2023年11月30日

開発行為(都市計画法)

対象となるもの

開発行為(建物を建てるために造成などを行うこと)をしようとするときは、区域、規模に応じて、都市計画法に基づく開発許可が必要です。

区域 許可を要する開発行為の規模
都市計画区域内 1,500平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

申請先

七尾市役所都市建築課(本庁2階)

お問い合わせ

所属課室:建設部都市建築課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8429

ファクス番号:0767-52-9288

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