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更新日:2022年5月30日

建築物の中間検査

中間検査の対象となる建築物

以下に掲げる建築物で、新築・増築及び改築に係るものは中間検査が必要です。(用途変更は含みません)

  1. 分譲を目的とする住宅で、一戸建て、共同住宅およびその他これらに類する住宅
  2. 3階建て以上の共同住宅(面積制限、分譲・非分譲区分なし、構造区分あり)
  3. 3階建て以上の特殊建築物、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超える建築物で地階を除く階数が3以上のもの

中間検査の手引きや申請書などは県ホームページでご確認ください。

中間検査(石川県ホームページ)(外部サイト)

中間検査を行う区域

市内全域

中間検査を受ける工程(特定工程)

以下の工程時に検査を受け、合格しなければ次の工程に進めません。

  構造 工程
1 木造 屋根工事
2 鉄骨造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
3 鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造

2階のはりおよび床の配筋工事

(ただし配筋工事を現場で行なわないものは、2階のはりおよび床版の取り付け工事)

4 その他の構造 2階の床工事

中間検査の申請時期

特定工程完了後4日以内

検査日程は、申請の1週間前をめどに窓口へご相談ください。

申請先

七尾市役所都市建築課(本庁2階)

お問い合わせ

所属課室:建設部都市建築課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8429

ファクス番号:0767-52-9288

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