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更新日:2024年1月12日

七尾市墓地公園の使用

墓地使用を申請できる人

本市に本籍または住所を有する人です。

 

墓地区画

名称

所在地

区画数

備考

七尾市墓地公園(南町)

七尾市田鶴浜町ニ部95番地ほか

315区画

空き区画0

七尾市墓地公園(垣吉町)

七尾市垣吉町3部1番地3ほか

100区画

空き区画0

七尾市墓地公園(丸山町)

七尾市田鶴浜町ホ部86番地ほか

114区画

空き区画0

令和5年12月28日現在

令和6年能登半島地震の被害状況について

各墓地公園の被害状況は以下の通りです。×印となっている区画がお墓等の構造物がずれている、倒れている等外見に異常が確認できた区画です。

1月5日に現地を確認した職員の主観になりますので、現地を確認できる方は直接ご確認ください。

七尾市墓地公園(南町)(PDF:85KB)

七尾市墓地公園(垣吉町)(PDF:71KB)

七尾市墓地公園(丸山町)(PDF:65KB)

墓地使用の申請

提出書類

必要な届出

1.墓などの施工(墓地使用許可を受けた人に限る)

墓地の使用許可を受けた人が、墓その他設備などの新設または改築しようとするときは、施工届の手続きが必要です。

提出書類

2.使用の継承

墓地の使用許可を受けた人の死亡またはその他の理由により、その使用を継承しようとする人は使用権移転届の手続きが必要です。

提出書類

3.住所の変更

本籍、住所、氏名などに異動があったときは、異動届の手続きが必要です。

提出書類

4.許可証の再交付

墓地使用許可証を紛失したときは、墓地使用許可証再交付申請の手続きが必要です。

提出書類

5.使用墓地の返還

使用墓地を返還するときは、使用墓地返還届の手続きが必要です。なお、返還時には原状回復して返還してください。

提出書類

6.分骨証明書の発行

使用墓地(七尾市墓地公園に限る)の焼骨を分骨し他の墓地に埋蔵する場合に必要な手続き方法です。

分骨は焼骨のある墓地または納骨堂の管理者が発行する焼骨の埋蔵または収蔵の事実を証する書類を分骨先の管理者に提出することが義務つけられています。

提出書類

  • 分骨証明申請書(PDF:116KB)
  • 分骨証明申請書に記載の遺骨受入を許可されていることがわかる書類(受入許可証、使用許可証など)
  • 申請者の本人確認書類(免許証、保険証など。郵送の場合はコピーを同封)
  • 死亡者の死亡の事実のわかる戸籍謄本(コピーでも可能)
  • 死亡者と申請者の関係がわかる戸籍謄本(コピーでも可能)
  • 返信用封筒(許可書の郵送の場合)

参考資料

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お問い合わせ

所属課室:市民生活部環境課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8421

ファクス番号:0767-53-3315

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