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更新日:2022年9月1日

七尾市定住促進住宅取得奨励金

令和3年4月1日制度改正あり

マイホームを検討している人に耳よりなお知らせ

金融機関などで資金を借り入れて、七尾市で住宅を新築または購入した人に奨励金を交付します。

対象者

七尾市で、自分が住むための住宅を取得するために、金融機関から資金を借り入れた人

対象となる住宅

延床面積が70平方メートル以上の一戸建て住宅(併用住宅の場合は、居住部分が70平方メートル以上)

奨励金の額

令和3年4月1日付の制度改正により奨励金の額が一部変更となりました。
工事請負契約日によって交付額が異なる場合があります。

1.工事請負契約日が令和3年3月31日以前の場合

項目 奨励金の額 備考
基本額 借入額の3%(上限30万円) 新築の場合は工事請負額を上限とした借入金額
中古住宅購入の場合は1%(上限10万円)

購入額に土地代を含む場合は、土地の固定資産評価額に1.3を乗じた額を購入額から差し引いた金額を上限とした借入金額

加算額 市内建築業者で新築または新築住宅を購入 借入額の2%(上限20万円) 中古住宅購入の場合は該当しません。
市外から転入し住宅を取得 借入額の2%(上限20万円) 転入前3年以上七尾市外に住所登録をしていた人で転入後3年以内に住宅を取得した人
申請者の中学生以下の子どもが同居 一人につき借入額の1%(上限10万円) 交付申請時に、同居する中学生までの子どもがいる世帯

 

2.工事請負契約日が令和3年4月1日以降の場合

項目

奨励金の額

備考

基本額 借入額の2%(上限20万円) 新築の場合は工事請負額を上限とした借入金額
中古住宅購入の場合は1%(上限10万円) 購入額に土地代を含む場合は、土地の固定資産税評価額に1.3を乗じた額を購入額から差し引いた金額を上限とした借入金額
加算額 市内建築業者で新築または新築住宅を購入 借入額の1%(上限10万円) 中古住宅購入の場合は該当しません。
市外から転入し住宅を取得 借入額の2%(上限20万円) 転入前3年以上七尾市外に住所登録をしていた人で転入後3年以内に住宅を取得した人
申請者の中学生以下の子どもが同居 一人につき借入額の1%(上限10万円) 交付申請時に、同居する中学生までの子どもがいる世帯

 

 

  • 中古住宅購入の場合、昭和56年6月1日以降に建築着工された住宅が対象です。
  • 建物の所有権が共有となっている場合、奨励金の交付額は所有権の持ち分で案分されます。資金借り入れの連帯債務や建物所有権の設定の際にはご注意ください。
  • 「向陽タウンはまだ」分譲地を購入し、新築した場合には床面積および借り入れの条件に関係なく、200万円が交付されます。

申請から交付までの流れ

1.マイホームの契約が完了したら、申込書を提出してください。

申込書は申請者が自署してください。

申込書に添付する書類

取得方法

添付書類 備考
新築 住宅の平面図の写し 床面積が記載されているもの
工事請負契約書 原本を提示(契約書は都市建築課でコピーしてお返しします。)
購入 住宅の平面図の写し 床面積が記載されているもの
売買契約書 原本を提示(契約書は都市建築課でコピーしてお返しします。)
土地の固定資産評価証明書 購入金額に土地代が含まれる場合

申込書に添付する書類(該当者のみ)

該当要件 添付書類

本人以外が窓口で

書類を提出する場合

委任状

 

2.マイホームの登記が完了したら、3カ月以内に交付申請書を提出してください。

交付申請書は申請者が自署してください。提出書類を確認し、「チェックシート」を記入して提出してください。

(注意)交付申請時には、取得した住宅で生活していることが条件です。特別な事情があるときはご相談ください。

交付申請書に添付する書類(必須)

取得種別 添付書類 備考
新築 住民票の謄本 申請日の3カ月以内に発行され、取得した住宅へ住所登録が行われており、入居者全員の記載があるもの
建物の登記事項証明書の写し 法務局の証明印のあるもので、所有権保存もしくは抵当権設定の記載があるもの
金銭消費貸借契約書の写し 印紙の貼付があるもの
建築業者を証明する書類 建設業法の許可または業態証明書
検査済証の写し 建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項に規定する検査済証の写し、若しくは建築確認申請を要しない証明書の写し
市町村税に滞納がない事を証明できる書類

申請日と同じ月に別紙様式で発行され、入居者全員分(18歳未満で収入がない者を除く)が必要

(ミナ.クル2階七尾市税務課で証明を行ってください)

建売
(新築)
住民票の謄本 申請日の3カ月以内に発行され、取得した住宅へ住所登録が行われており、入居者全員の記載があるもの
建物の登記事項証明書の写し 法務局の証明印のあるもので、所有権保存もしくは抵当権設定の記載があるもの
金銭消費貸借契約書の写し 印紙の貼付があるもの
建築業者を証明する書類 宅地建物取引業法に基づく免許を受けた者であることを証明する書類
検査済証の写し 建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項に規定する検査済証の写し、若しくは建築確認申請を要しない証明書の写し
市町村税に滞納がない事を証明できる書類 申請日と同じ月に別紙様式で発行され、入居者全員分(18歳未満で収入がない者を除く)が必要

(ミナ.クル2階七尾市税務課で証明を行ってください)

中古 住民票の謄本 申請日の3カ月以内に発行され、取得した住宅へ住所登録が行われており、入居者全員の記載があるもの
建物の登記事項証明書の写し 法務局の証明印のあるもので、所有権保存もしくは抵当権設定の記載があるもの
金銭消費貸借契約書の写し 印紙の貼付があるもの
建築業者を証明する書類 宅地建物取引業法に基づく免許を受けた者であることを証明する書類
検査済証の写し 建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項に規定する検査済証の写し、若しくは建築確認申請を要しない証明書の写し
市町村税に滞納がない事を証明できる書類

申請日と同じ月に別紙様式で発行され、入居者全員分(18歳未満で収入がない者を除く)が必要

(ミナ.クル2階七尾市税務課で証明を行ってください)

 

交付申請書に添付する書類(該当者のみ)

該当要件 添付書類 備考
市外からの転入の場合 戸籍の附票

七尾市へ転入した日より過去3年間の申請者の住所記載が確認できること(婚姻、転籍などがある場合は注意)

本人以外が窓口で書類を提出する場合 委任状  
契約書・平面図に変更があった場合 変更後の契約書または平面図  

 

3.交付決定通知書が届いたら請求書を提出してください。

交付申請を提出してから、約1週間から10日後に、交付決定通知書と請求書を郵送します。

請求書は、申請者本人が自署してください。振込口座は、申請者名義の口座に限ります。

請求書を七尾市都市建築課(本庁2階)へ提出後、20日程度で指定された口座へ振り込みます。

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お問い合わせ

所属課室:建設部都市建築課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8429

ファクス番号:0767-52-9288

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