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更新日:2023年10月19日

県外から七尾市へ移住定住する方の住宅家賃を補助します

【移住定住促進補助金】七尾市では、自らの意思で移住定住するために、石川県外から七尾市に転入し、民間賃貸住宅へ入居した方に対して、補助金を交付します。

対象者

  • 転勤や就学などの一時的な居住ではなく、七尾市に定住する意思があること
  • 転入後3年を経過していないこと
  • 転入前10年以上継続して石川県内に住んでいないこと
  • 対象者本人が契約者となり、家賃を負担していること
  • 外国人の方は、永住権を有していること
  • 市税などを滞納していないこと
  • 国家公務員法第2条または地方公務員法第3条に規定する職の身分でないこと(世帯員を含む)
  • 生活保護を受けていないこと
  • 老人福祉施設やサービス付き高齢者向け住宅への入居ではないこと

補助金額

月額家賃の50%(単身者5千円、夫婦1万円が上限)

【加算】転入した年度の4月2日時点で15歳未満の子どもを養育する世帯(1人につき、月額5千円)

補助対象

  • 転入した月から3年間

(注意)勤務事業所の官舎や社宅、社員寮、公営住宅などに入居する場合は対象となりません。

申請手続き

(1)事前申込書を提出

転入後90日以内に以下の書類を提出してくだいさい。

戸籍の附票は本籍地の市区町村で発行できます。ただし、本籍を変更した場合や、結婚などで夫婦の戸籍を作った場合などは、それ以降の住所しか記録されていませんので、ご注意ください。

(2)交付申請書を提出

提出期限

申請対象となる月の末日から3カ月以内

(注意)

  • 支払った家賃の3カ月分(下限)から12カ月分(上限)をまとめて申請して下さい。
  • 申請書を提出する時点で、引き続き、七尾市に定住する意思があることが条件です。
    (既に家賃の支払いが完了している場合でも、定住の意思がなければ申請できません)
  • 最終申請時でも、3カ月分以上の家賃で申請して下さい。

(例)令和2年4月に賃貸住宅に入居した場合(家賃が前払いの場合)

  • 初回申請は、令和2年7月1日以降、3カ月分の申請ができます。
  • 12カ月分をまとめて申請する場合は、令和3年3月31日以降、3カ月以内に申請が必要です。

必要書類

初回
2回目以降
変更があった場合

(3)請求書を提出

内容を確認し、補助金を交付できる場合は、「交付決定通知書」を送付します。

同封の請求書を提出してください。

(4)振り込み

請求書の提出後、1カ月~2カ月ほどでお支払いします。

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お問い合わせ

所属課室:産業部産業振興課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8565

ファクス番号:0767-52-2812

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