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更新日:2024年4月25日

死亡届

届出期間

届出義務者が死亡したことを知った日から7日以内

届け出する人

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、保佐人・後見人等

届け出の場所

死亡者の本籍地または死亡地、届出人の所在地の市町村

届け出に必要なもの

  • 届書(死亡届)
  • 死亡診断書または死体検案書
  • 後見人等の資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本(保佐人・後見人等からの届出の場合)

注意事項

  • ななか斎場を利用される方は、事前に葬祭業者を通してご予約が必要です。
  • 届出後、火葬許可証を発行しますので、斎場に提出してください。
  • 押印は任意です。
  • 登記事項証明書等について原本還付を希望する場合は、コピーに「原本と相違ない」旨記載したうえで、原本及びコピーの持参をお願いします。

お問い合わせ

所属課室:市民生活部市民課

〒926-0046石川県七尾市神明町1番地(七尾駅前 ミナ.クル2階)

電話番号:0767-53-8417

ファクス番号:0767-53-3699

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