死亡届
届出期間
届出義務者が死亡したことを知った日から7日以内
届け出する人
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、保佐人・後見人等
届け出の場所
死亡者の本籍地または死亡地、届出人の所在地の市町村
届け出に必要なもの
- 届書(死亡届)
- 死亡診断書または死体検案書
- 後見人等の資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本(保佐人・後見人等からの届出の場合)
注意事項
- ななか斎場を利用される方は、事前に葬祭業者を通してご予約が必要です。
- 届出後、火葬許可証を発行しますので、斎場に提出してください。
- 押印は任意です。
- 登記事項証明書等について原本還付を希望する場合は、コピーに「原本と相違ない」旨記載したうえで、原本及びコピーの持参をお願いします。