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改正戸籍法の施行に伴い、戸籍の記載事項に新たに「氏名の振り仮名」が追加されることになりました。
これに伴い、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される振り仮名の通知書(ハガキ)」が郵送されています。(七尾市に本籍がある方へは、令和7年7月に送付しました。)
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、国の定めるスケジュールに沿って本籍地の市区町村長により、通知した振り仮名が戸籍に記載されます。なお、七尾市に本籍がある方につきましては、令和8年6月末から7月中旬にかけて順次記載されました。(記載の時期は本籍地によって異なります。)
制度の詳細については下記リンクをご覧ください。
本籍地の市区町村長が通知した「仮の振り仮名」を「振り仮名」として戸籍に記載された後、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更をすることができます。
令和8年5月25日までに振り仮名の届出を行った方や、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届を行った方など、届出により戸籍に振り仮名が記載された方については、振り仮名を変更する場合に家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法については下記リンクをご覧ください