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更新日:2026年8月5日

戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)記載について

戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

改正戸籍法の施行に伴い、戸籍の記載事項に新たに「氏名の振り仮名」が追加されることになりました。

これに伴い、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される振り仮名の通知書(ハガキ)」が郵送されています。(七尾市に本籍がある方へは、令和7年7月に送付しました。)

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、国の定めるスケジュールに沿って本籍地の市区町村長により、通知した振り仮名が戸籍に記載されます。なお、七尾市に本籍がある方につきましては、令和8年6月末から7月中旬にかけて順次記載されました。(記載の時期は本籍地によって異なります。)

 

制度の詳細については下記リンクをご覧ください。

戸籍にフリガナが記載されます(法務省)(外部サイト)

氏名の振り仮名(フリガナ)を変更する場合

本籍地の市区町村長が通知した「仮の振り仮名」を「振り仮名」として戸籍に記載された後、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更をすることができます。

令和8年5月25日までに振り仮名の届出を行った方や、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届を行った方など、届出により戸籍に振り仮名が記載された方については、振り仮名を変更する場合に家庭裁判所の許可が必要となります。

 

届出の方法については下記リンクをご覧ください

よくあるご質問(法務省)(外部サイト)

お問い合わせ

所属課室:市民生活部市民課

〒926-0046石川県七尾市神明町1番地(七尾駅前 ミナ.クル2階)

電話番号:0767-53-8417

ファクス番号:0767-53-3699

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