本文へスキップします。

ホーム > くらし > 届出・証明書 > 届出と証明 > 戸籍の届出 > 戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)記載について

ここから本文です。

更新日:2025年7月7日

戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)記載について

戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

令和7年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)を記載する制度が始まりました。
詳細については、下記リンクの法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。

戸籍にフリガナが記載されます(法務省)(外部サイト)

戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名(フリガナ)を通知
本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が郵送されます。(七尾市に本籍のある方は令和7年7月7日発送済みです)
通知書が届いたら、振り仮名(フリガナ)が正しいかご確認ください。(マイナポータル上でも確認できます)


2.氏名の振り仮名(フリガナ)の届出
通知された振り仮名(フリガナ)を訂正する場合は、令和8年5月25日までにマイナポータルまたは近隣市区町村に届出をお願いします。通知書に記載された氏名のフリガナが正しい場合は届出不要です。

 

戸籍の振り仮名記載に関するお問い合わせ先

法務省戸籍振り仮名通知コールセンター

【電話番号】0570-05-0310(注:国のコールセンターです。通話料がかかります)
【期間】令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
(土日祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)を除く)
【時間】午前8時30分~午後5時15分まで

その他

戸籍への振り仮名記載についてや届出方法についての動画がYouTubeにて公開されていますので、ご覧ください。

戸籍に氏名のフリガナが記載されます!(ショート動画版)(外部サイト)

オンラインでの氏名のフリガナの届出方法(外部サイト)

デジタル庁チャンネル(外部サイト)

 

お問い合わせ

所属課室:市民生活部市民課

〒926-0046石川県七尾市神明町1番地(七尾駅前 ミナ.クル2階)

電話番号:0767-53-8417

ファクス番号:0767-53-3699

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?