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更新日:2022年4月26日

伐採及び伐採後の造林の届出制度

森林の立木を伐採するときは届出が必要です

届出制度の目的

森林は、国土の保全や水源のかん養など多様な機能を有しています。森林を無秩序に伐採することは、森林の多様な機能を損なうだけでなく、土砂災害等を引き起こすなど、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。

このため森林法では、伐採及び伐採後の造林が適切に行われるよう届出することが義務付けられています。

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(PDF:118KB)

届出の対象となる森林

地域森林計画の対象となっている民有林です。

なお、保安林や保安施設地区に指定されている場合、1ヘクタールを超える林地の開発を行う場合は、県へ許可申請が必要となります。

届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

届出・報告書

(1)伐採前
「伐採及び伐採後の造林の届出書」を、伐採を開始する日の90日から30日前までに提出
伐採及び伐採後の造林の届出様式(ワード:30KB)
伐採及び伐採後の造林の届出記入例(PDF:281KB)

(2)伐採後
「伐採に係る森林の状況報告書」を、伐採が完了した日から30日以内に提出
伐採に係る森林の状況報告書様式(ワード:29KB)
伐採に係る森林の状況報告書記入例(PDF:129KB)

(3)造林完了後
「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を、伐採後の造林が完了した日から30日以内に提出
伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式(ワード:29KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(PDF:152KB)

 

平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

(4)「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を、伐採後の造林が完了した日(転用の場合は伐採が完了した日)から30日以内に提出
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式(ワード:21KB)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(PDF:154KB)

 

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お問い合わせ

所属課室:産業部農林水産課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8422

ファクス番号:0767-52-7765

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