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やむを得ない事情がある場合に限り、振込先口座を被災時に同一世帯であった人に変更することができます。
同一世帯員でない人へは、受給の委任状があってもできません。
なお、変更する場合は世帯主の委任状が必要となります。委任状は窓口に設置してあります。