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更新日:2024年2月19日

応急危険度判定が全域で行われなかったのは?

応急危険度判定とは、地震により被災した建築物を早急に調査し、余震による倒壊の危険性や外壁、窓ガラス、瓦等の落下などの危険性を判定することで、建物所有者の人命にかかわる二次災害の防止と周辺住民の安全確保を図るために表示するものです。
地震後、早急に判定を完了させる必要があるため、住宅が密集している地域や被害が大きい地域に限定して実施しました。
また、り災証明書は被害のある家屋の所有者からの申請に基づき、調査・審査を経て発行されるもので、すべての申請に対し判定されるものです。

お問い合わせ

所属課室:建設部都市建築課

電話番号:0767-53-8429

ファクス番号:0767-52-9288

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