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ホーム > よくある質問【震災関係】 > よくある質問:り災証明・住宅関連 > 震災による解体で、半壊以上でなければ公費が出ないのは不公平ではないか?

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更新日:2024年2月26日

震災による解体で、半壊以上でなければ公費が出ないのは不公平ではないか?

家屋等の解体については、本来、家屋等の所有者に責任があります。

令和6年能登半島地震では、大規模災害によって多数の被災家屋が発生しました。これを長期間放置することによる地域の生活環境及び公衆衛生の悪化を防止するため、半壊以上の家屋等について例外的に所有者に代わり税金(公費)で解体することにしています。

お問い合わせ

所属課室:市民生活部環境課

電話番号:0767-53-8421

ファクス番号:0767-53-3315

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