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令和6年能登半島地震により損壊した自らの家屋等を生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、自らの費用負担によって解体・撤去をした者に対して、費用を償還します。
※受付開始は令和6年2月5日からとなります。
※受付期限は令和6年11月29日となります。
令和6年能登半島地震に係る被災家屋等の自費解体及び撤去に要する費用の償還に関する要綱(PDF:180KB)
自費解体・撤去に要した費用のうち、償還の対象とするべき項目の金額の合計と、市が石川県が別に定める基準に基づき積算した金額の合計とのいずれか少ない金額が上限となります。
(1)住宅の「応急」の修理制度との併用は出来ません。
(2)中小企業者等の被災した設備機器、仕掛品などは、事業者が産業廃棄物として処理してください。
パトリア4階 多目的ホール
期間:令和6年2月20日(火曜日)から当面の間(土曜日、日曜日、祝日含む)
時間:午前9時から午後5時まで
郵送での申請はできません。窓口までお越しください。
令和6年1月1日時点の被災家屋等の所有者等
(1)被災建物等の自費解体・撤去であって、当該自費解体・撤去に係る被災家屋等又は被災民有地の所有者(所有者が死亡しているときは、相続人その他の一般承継人)又はその委任を受けた者(以下「所有者等」という。)と解体及び撤去を行う者との契約が令和6年9月30日までに締結されたもの
(2)被災工作物等及び災害等廃棄物の自費解体・撤去であって、当該自費解体・撤去に係る所有者等と解体及び撤去を行う者との契約が令和6年9月30日までに締結されたもの
(1)り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた被災家屋等(住家)
(2)被災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた被災家屋等(土蔵、倉庫、店舗、空き家などの非住家)
(3)(1)(2)と同程度と判定された被災建物等
(1)被災建築物:地震等で損壊した市内に存する家屋、事業所その他これらに類する建築物(事業の用に供する建物である場合は、中小企業法第2条に規定する中小企業者又はこれに準ずる公益法人等が所有するものに限る)
※公益法人とは、「法人税法第2条第6号の公益法人等」のことです。(例:学校法人、宗教法人、医療法人、一般財団法人等)
※当該事業の対象とする公益法人かの判断は従業員数で行い、医療を主たる事業とする法人は300人以下、そのほかの法人は100人以下とします。
(2)被災工作物:被災建築物のある同一敷地内に存する地震等により損壊した工作物、がれき等
下表の業種毎に資本金又は従業員数のどちらかに該当する場合は対象となります。
業種 | 資本金 | 従業員数 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
自費解体・撤去に係る償還申請書(個人)(PDF:208KB) |
自費解体・撤去に係る償還金請求書兼口座振込依頼書(PDF:145KB) |
被災家屋等の解体、撤去に関する委任状(公費解体・自費解体)(PDF:61KB) |
【建物配置図】(公費解体・自費解体)(PDF:59KB) |
自費解体・撤去に係る償還申請に係る同意書(PDF:89KB) |
必要書類の“被災状況が分かる写真”は以下の判定を行うための資料となります。
写真の撮影方法については内閣府が自治体向けにHPで掲載している動画を参考にしてください。
(1)外観による判定
①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊
③一見して住家全部が流出又はずり落ち
④地盤の液状化等により基礎のいずれかの辺が全部破壊かつ基礎直下の地盤が流出・陥落
⑤地盤面の亀裂が住家直下を縦断・横断
(2)傾斜による判定
①外壁又は柱の傾斜が20分の1以上(約2.86度)
(3)部位による判定
①基礎の損傷率が75%以上
(1)のいずれにも該当しない場合に(2)の写真、(2)が該当しない場合に(3)の写真が必要になります。
(1)外観による判定
①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊
(2)傾斜による判定
①外壁又は柱の傾斜が30分の1以上
②(基礎ぐいを用いる住家について、)外壁又は柱の傾斜が60分の1以上かつ最大沈下量又は最大露出量が30cm以上
(3)部位による判定
①柱又は梁の損傷率が75%以上
(1)のいずれにも該当しない場合に(2)の写真、(2)が該当しない場合に(3)の写真が必要になります。
償還金の額は、自費解体・撤去に要した費用のうち、償還の対象とするべき項目の金額の合計と、市が石川県が別に定める基準に基づき積算した金額の合計とのいずれか少ない金額を上限とする。
令和6年2月26日付資循第4833号石川県生活環境部長通知、損壊建物の解体費標準単価について
(1)解体費(税抜): 9,143円/延㎡
(仮設・積込・諸経費含む。基礎撤去・廃棄物処分は含まない。)
(2)運搬費(税抜):片道2km毎に片道30kmまで設定
(1)解体費(税抜):12,423円/延㎡
(仮設・積込・諸経費含む。基礎撤去・廃棄物処分は含まない。)
(2)運搬費(税抜):片道2km毎に片道30kmまで設定
基礎部分については、地上部分の解体と一体的に工事が行われるものは対象となるため、参考単価として以下のとおり算出した。
(1)木造建物
①基礎解体費(税抜) 4,002円/㎡(積込・諸経費含む。)
②基礎運搬費(税抜):片道2km毎に片道30kmまで設定
(2)非木造建物
①基礎解体費(税抜) 4,991円/㎡(積込・諸経費含む。)
②基礎運搬費(税抜):片道2km毎に片道30kmまで設定
詳細・運搬費についてはこちらをご確認ください。(PDF:147KB)
七尾鹿島建設業協会(電話番号:0767-53-2173)
石川県構造物解体協会能登支部(電話番号:0767-28-3248)
(注意)依頼の際には、解体・撤去に必要な資格について必ず確認してください。
①国土交通大臣または都道府県知事が許可した建設業許可業者(土木工事業、建築工事業、解体工事業)
②石川県知事が認めた解体工事業登録業者
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(外部サイト)
石川県行政書士会(電話番号:076-268-9110) 対応時間:平日の午後1時~午後4時