ホーム > くらし > リサイクル・ごみ・環境 > リサイクル・ごみ > 建物の解体・撤去【公費解体制度】について
ここから本文です。
令和6年能登半島地震により損壊した自らの家屋等について、所有者の申請に基づき、七尾市が所有者の代わりに解体・撤去します。
解体・撤去に関して所有者の自己負担はありません。
貴重品や思い出の品など必要なものは、解体工事前に所有者が持ち出し、災害により損傷するなどし不要なものとして処分せざるを得ない家財・家電等は、家屋の解体と併せて七尾市が撤去します。
※令和6年3月26日公費解体・撤去マニュアルが改訂による変更 公費解体・撤去マニュアル第3版(PDF:2,306KB)
受付開始(書類の預かり)は令和6年3月1日からです。
受付期限は令和7年8月29日となります。
(1)住宅の「応急」の修理制度との併用は出来ません。
(2)解体後、現状のままで簡易に整地はしますが、客土(土の運び入れ)は行いません。
(3)中小企業者等の被災した設備機器、仕掛品などは、事業者が産業廃棄物として処理してください。
パトリア4階多目的ホール
期間:令和6年2月20日(火曜日)から当面の間(土曜日、日曜日、祝日含む)
時間:午前9時から午後5時まで
郵送での申請はできません。窓口までお越しください。
令和6年1月1日時点の被災家屋等の所有者等
(1)り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた被災家屋等(住家)
(2)被災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた被災家屋等(土蔵、倉庫、店舗、空き家などの非住家)
(3)(1)(2)と同程度と判定された被災建物等
(1)被災建築物:地震等で損壊した市内に存する家屋、事業所その他これらに類する建築物(事業の用に供する建物である場合は、中小企業法第2条に規定する中小企業者又はこれに準ずる公益法人等が所有するものに限る)
公益法人とは、「法人税法第2条第6号の公益法人等」のことです。(例:学校法人、宗教法人、医療法人、一般財団法人等)
当該事業の対象とする公益法人かの判断は従業員数で行い、医療を主たる事業とする法人は300人以下、そのほかの法人は100人以下とします。
(2)被災工作物:被災建築物のある同一敷地内に存する地震等により損壊した工作物、がれき等
下表の業種毎に資本金又は従業員数のどちらかに該当する場合は対象となります。
業種 | 資本金 | 従業員数 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
必要書類の“被災状況が分かる写真”は以下の判定を行うための資料となります。
写真の撮影方法については内閣府が自治体向けにHPで掲載している動画を参考にしてください。
(1)外観による判定
1.一見して住家全部が倒壊
2.一見して住家の一部の階が全部倒壊
3.一見して住家全部が流出又はずり落ち
4.地盤の液状化等により基礎のいずれかの辺が全部破壊かつ基礎直下の地盤が流出・陥落
5.地盤面の亀裂が住家直下を縦断・横断
(2)傾斜による判定
1.外壁又は柱の傾斜が20分の1以上(約2.86度)
(3)部位による判定
1.基礎の損傷率が75%以上
(1)のいずれにも該当しない場合に(2)の写真、(2)が該当しない場合に(3)の写真が必要になります。
(1)外観による判定
1.一見して住家全部が倒壊
2.一見して住家の一部の階が全部倒壊
(2)傾斜による判定
1.外壁又は柱の傾斜が30分の1以上
2.(基礎ぐいを用いる住家について、)外壁又は柱の傾斜が60分の1以上かつ最大沈下量又は最大露出量が30cm以上
(3)部位による判定
1.柱又は梁の損傷率が75%以上
(1)のいずれにも該当しない場合に(2)の写真、(2)が該当しない場合に(3)の写真が必要になります。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(外部サイト)
石川県行政書士会(電話番号:076-268-9110)対応時間:平日の午後1時~午後4時
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。