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更新日:2021年6月24日

住民票などへの旧氏の記載

住民票などに旧氏の記載ができます

本人からの申し出により、住民票やマイナンバーカードに旧氏を記載することができるようになりました。

旧氏とは

その人が過去に称していた氏で、その人に関係する戸籍または除かれた戸籍に記載されているものをいいます。

記載できる旧氏

  • 旧氏を初めて記載する際は、過去の旧氏から任意に一つを記載できます。
    一度記載した旧氏は、婚姻などにより氏が変わってもそのまま記載できます。
    旧氏は、ほかの市区町村に転入しても引き続き記載できます。
  • 氏が変更した場合は、直前に称していた旧氏に限り、変更できます。
  • 旧氏の削除はできますが、その後、氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏を再記載できます。

請求に必要なもの

  • 旧氏が記載されている戸籍(除籍)から、現在の氏につながるまでの連続した戸籍(除籍)謄本一式の原本。ただし、現在の戸籍謄本の従前戸籍の欄に旧氏が記載されている場合は、現在の戸籍謄本のみを用意してください。

(注意)七尾市に住民登録があり、かつ、七尾市に本籍がある人も同様に必要です。
(注意)ご提出いただいた戸籍(除籍)謄本は返却できません。

  • 印鑑(認印可)
  • マイナンバーカード

(注意)署名用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの人は、その暗証番号も必要です。

  • 本人確認書類(有効期間があるものは有効期間内のもの)

運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど官公署が発行する顔写真付きの証明をお持ちの人は1点、運転免許証などをお持ちでない人は、健康保険証や介護保険証、年金手帳・年金証書などを2点ご持参ください。

請求できる人

七尾市に住民登録がある人

(注意)本人以外の請求の場合は、委任状が必要です。

受付場所

市民課(七尾駅前ミナ.クル2階)

(注意)郵送による請求はできません。

受付日時

平日の月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

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お問い合わせ

所属課室:市民生活部市民課

〒926-0046石川県七尾市神明町1番地(七尾駅前 ミナ.クル2階)

電話番号:0767-53-8417

ファクス番号:0767-53-3699

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