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更新日:2024年4月11日

【令和6年度介護報酬改定】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(事業者向け)

七尾市が指定する事業者で、令和6年4月1日以降に新たに加算もしくは、減算を算定する事業者または、算定中の加算を変更する事業者は、届出が必要です。

【届出の対象事業者】

  • 地域密着型サービス事業所(介護予防含む)
  • 居宅介護支援事業所および介護予防支援事業所
  • 介護予防・日常生活支援総合事業所

提出書類

地域密着型サービス事業所(介護予防含む)、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業の場合

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【1部】
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表<令和6年4月5月分>【1部】
  3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表<令和6年6月以降分>【1部】
  4. 添付書類(新たに算定する加算に関わるもの)【各1部】

介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の場合

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【1部】
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表<令和6年4月5月分>【1部】
  3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表<令和6年6月以降分>【1部】
  4. 添付書類(新たに算定する加算に関わるもの)【各1部】

届出書様式

地域密着型サービス事業所

居宅介護支援事業所および介護予防支援事業所

【居宅介護支援事業所】

【介護予防支援事業所】

【共通】

介護予防・日常生活支援総合事業所

令和6年4月から算定を開始する加算届の提出期限

令和6年4月から算定を開始する加算届の提出期限は、令和6年4月15日(月曜日)です。

令和6年6月から算定を開始する加算届の提出期限

令和6年4月から算定を開始する加算届の提出期限は、改めてお知らせします。

注意事項

(1)報酬改定内容の確認について

  1. 「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画作成の有無」については、通常の登録が「減算型」となります。基準を満たしている場合は、「基準型」の届出を行う必要があります。
  • 報酬改定の内容を十分にご確認ください。加算の名称に変更がなくても、区分が追加、減少しているものもあります。
  • 厚生労働省のホームページ、介護保険最新情報等でご確認ください。

介護報酬改定Q&A

(2)添付書類について

令和6年4月から取得する場合は、必ず添付書類を添付し、体制届を提出してください。

(3)体制届の提出がない場合の取り扱いについて

提出期限までに体制届出の提出がない場合は、新たな加算については、「なし」として取り扱い、従来の加算については、変更がないものとして取り扱います。

郵送で提出する場合

〒926-0811
石川県七尾市御祓町1番地(パトリア3階)
健康福祉部高齢者支援課介護保険グループ

電子メールで提出する場合

七尾市高齢者支援課介護保険グループ宛とし、件名を「【事業所名】令和6年度介護給付費算定に係る体制状況の提出について」と記載し、下記アドレスまでお送りください。

七尾市高齢者支援課E-mail:kourei@city.nanao.lg.jp

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者支援課

〒926-0811石川県七尾市御祓町1番地(パトリア3階)

電話番号:0767-53-8451

ファクス番号:0767-53-5990

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