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更新日:2023年1月10日

サービス提供体制強化加算の届出

サービス提供体制強化加算とは

介護従業者の専門性等のキャリアに着目し、サービスの質が一定以上保たれた事業所を評価する加算です。

原則として、前年度平均(3月を除く)による職員割合により、翌年度1年間の当該算定の可否を判断します。

すでに当該加算を算定している事業所においては、毎年3月に職員割合について、加算の要件に合致しているかを確認し、所定の手続きを行う必要があります。

サービス提供加算の概要及び提出書類

介護福祉士の資格保有者、常勤職員、勤続年数の長い介護従業者が一定数以上雇用されていることなどが算定の要件です。介護保険サービス事業所や施設が対象であり、サービスの種類によって具体的な要件は異なります。

提出書類(継続事業所)

毎年3月に前年度実績(届出年度の前年度4月から2月までの11か月間の平均)に基づき計算し、当該加算を算定できるか判定します。加算条件を満たす場合は、翌年度3月までの加算が可能です。

提出書類

様式

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(変更がある場合のみ)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(変更がある場合のみ)

加算に係る届出書

加算要件に係る職員割合算出シート

(前年度4月から2月の11か月間の実績について計算)

 

提出書類(新規・再開事業所)

新たに事業を開始または再開した事業者で、前年度の実績が6か月に満たない事業者は、届出日の属する月の前3か月分を常勤換算方法により算出した平均を職員の割合とします。(新たに事業を開始または再開した事業者は、4か月目以降に届出が可能になります。)

なお、加算届出後も直近3か月の実績に基づき毎月計算書を作成し、加算条件を満たさなくなった場合は、その日から加算の取得はできなくなります。速やかに加算変更の届出を行ってください。

提出書類 様式
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 継続事業所の様式を使用してください。

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

  • 継続事業所の様式を使用してください。
加算に係る届出書
  • 継続事業所の様式を使用してください。

加算要件に係る職員割合算出シート

(届出日の属する月の前3か月間の実績について計算)

注意事項

  1. 上記にかかわらず、定員超過利用や人員基準欠如に該当した場合には、この時から加算の要件を満たさなくなり、当該加算の算定はできません。速やかに加算変更の届出を行ってください。
  2. 計算結果は、事業所において5年間、必ず保管してください。
  3. サービス区分により加算要件が異なるため、注意してください。

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者支援課

〒926-0811石川県七尾市御祓町1番地(パトリア3階)

電話番号:0767-53-8451

ファクス番号:0767-53-5990

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