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子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、令和5年4月から、第2子以降の保育料は無料になりました。
保護者の所得や、きょうだいの保育施設などへの同時入園などの条件をなくし、保育料の軽減対象となる児童の範囲を拡充しました。対象は七尾市から教育・保育給付認定を受けている児童に限ります。
保育認定を受けている0~2歳児クラスの児童の保育料は、原則として父母の市町村民税所得割額の合計をもとに決定します。父母の所得状況により、ほかの同居者(祖父母など)の市町村民税所得割額も含めて決定することがあります。
保育料の算定は、年2回(前期・後期)に分けて行います。保育料算定の基礎となる市町村民税は以下のとおりです。
保育料 | 前期(4月から8月分) | 後期(9月から翌年3月分) |
---|---|---|
市町村民税の年度 | 前年度 | 今年度 |
また、以下の児童は保育料は無料です。
お子さんが第1子の場合
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 |
保育料の 基準月額(円) |
||
---|---|---|---|
階層 |
定義 |
標準 時間 |
短 時間 |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) |
0 |
|
B | A階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 0 | |
C1 | A階層を除き、市町村民税所得割の額が48,600円未満の世帯 | 18,000 | 17,000 |
ひとり親世帯又は在宅障害者のいる世帯 | 8,500 | 8,000 | |
C2 |
A階層を除き、市町村民税所得割の額が48,600円以上57,700円 未満の世帯 |
27,000 | 26,000 |
ひとり親世帯又は在宅障害者のいる世帯で市町村民税所得割の額が48,600円以上77,101円未満の世帯 | 9,000 | 8,500 | |
A階層を除き、市町村民税所得割の額が57,700円(ひとり親世帯 又は在宅障害者のいる世帯は77,101円)以上97,000円未満の世帯 |
27,000 | 26,000 | |
C3 |
A階層を除き、市町村民税所得割の額が97,000円以上169,000円 未満の世帯 |
32,000 | 31,000 |
C4 |
A階層を除き、市町村民税所得割の額が169,000円以上301,000円 未満の世帯 |
36,000 | 35,000 |
C5 | A階層を除き、市町村民税所得割の額が301,000円以上の世帯 | 37,000 | 36,000 |
月途中で入退園した場合の保育料は、在籍日数に応じた金額となります。なお、10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てします。
(私立認定こども園)各園に納付してください。納付方法は各園により異なります。
(公立認定こども園)口座振替または納付書による現金納付
納期限:毎月25日(休日の場合は翌営業日)
保育認定を受けている3~5歳児クラスの児童及び教育認定を受けている児童は、原則として副食費(おかず代等)がかかります。これは、保育園等に入園していない児童にもかかる費用であるためです。
ただし、世帯状況等によって徴収が免除となる場合があります。
副食費の金額は、各園において実際に給食の提供にかかった費用を勘案して、各園が定めます。
徴収、徴収免除の決定は、原則として父母の市町村民税所得割額の合計をもとに決定します。なお、父母の所得の状況により、他の同居者(祖父母など)の市町村民税所得割額も含めて決定することがあります。
徴収、徴収免除の決定は年2回(前期・後期)に分けて行います。決定の基礎となる市町村民税は以下のとおりです。
副食費 | 前期(4月から8月分) | 後期(9月から翌年3月分) |
---|---|---|
市町村民税の年度 | 前年度 | 今年度 |
教育(1号)認定のお子さん
階層 | 定義 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
---|---|---|---|---|---|
A |
生活保護世帯 | 徴収免除 | 徴収免除 | 徴収免除 | |
B |
A階層を除き、市町村民税非課税世帯 (市町村民税所得割非課税世帯を含む) |
||||
C1 |
A階層を除き、市町村民税所得割の額が 77,101円未満の世帯 |
||||
C2 |
A階層を除き、市町村民税所得割の額が 77,101円以上211,201円未満の世帯 |
徴収 (施設が定める金額) |
徴収 (施設が定める金額) |
徴収 (施設が定める金額) |
徴収 免除(注1) |
C3 |
A階層を除き、市町村民税所得割の額が211,201円以上の世帯 |
(注1)小学校第3学年終了前お子さん(同一世帯のみ)のうち最年長のお子さんから数えます。
保育(2号)認定のお子さん
階層 | 定義 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 生活保護世帯 |
徴収免除 |
徴収免除 |
徴収免除 | |
B | A階層を除き、市町村民税非課税世帯 | ||||
C1 |
A階層を除き、市町村民税所得割の額が 48,600円未満の世帯 |
||||
C2 |
A階層を除き、市町村民税所得割の額が 48,600円以上57,700円(ひとり親世帯 又は在宅障害者のいる世帯は77,101円) 未満の世帯 |
||||
A階層を除き、市町村民税所得割の額が 57,700円(ひとり親世帯又は在宅障害者 のいる世帯は77,101円)以上97,000円 未満の世帯 |
徴収 (施設が定める金額) |
徴収 (施設が定める金額) |
徴収 (施設が定める金額) |
徴収 免除(注2) |
|
C3 |
A階層を除き、市町村民税所得割の額が 97,000円以上169,000円未満の世帯 |
||||
C4 |
A階層を除き、市町村民税所得割の額が 169,000円以上301,000円未満の世帯 |
||||
C5 |
A階層を除き、市町村民税所得割の額が301,000円以上の世帯 |
(注2)同時に在園しているお子さんのうち、年長者から数えます。
月途中で入退園した場合の副食費の金額は、各園にお問い合せください。
(私立認定こども園)各園に納付してください。納付方法は各園により異なります。
(公立認定こども園)口座振替にて納付してください。納期限:毎月25日(休日の場合は翌営業日)
口座振替による納付が困難な場合は、七尾市子育て支援課までご連絡ください。
以下の世帯に該当する方は保育料が軽減される場合や副食費が徴収免除となる場合があります。
ひとり親世帯(離婚・死別・未婚)である場合に、適用されます。
婚姻届出はしていないが生計を一にする方がいる(いわゆる事実婚である)場合は、ひとり親世帯に該当しません。
必要書類 |
(新規入園の場合)教育・保育給付認定申請書 (在園中の場合)教育・保育給付認定の変更申請書(兼)内容変更届 |
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離婚協議調停中であるなど、離婚が成立していない場合は、ひとり親世帯には該当しませんが、離婚の相手方は含めずに保育料・副食費を決定します。
必要書類 |
1.(新規入園の場合)教育・保育給付認定申請書 (在園中の場合)教育・保育給付認定の変更申請書(兼)内容変更届 |
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2.離婚協議調停中であることがわかる書類(調停期日呼出状や弁護士の証明書等) |
生計を一にする方のうち、障害のある方がいる場合に、適用されます。
<障害のある方>
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、
特別児童扶養手当を受給している方、障害基礎年金を受給している方
必要書類 |
1.(新規入園の場合)教育・保育給付認定申請書 (在園中の場合)教育・保育給付認定の変更申請書(兼)内容変更届 |
---|---|
2.療育手帳の写し (注意)身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、特別児童扶養手当を受給している方、障害基礎年金を受給している方は手帳や証書の写しは不要ですが、市で状況が確認できない場合に提出を求めることがあります。 |
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