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更新日:2024年7月24日

保育料・副食費

第2子の保育料が無料になりました(七尾市独自の制度)

子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、令和5年4月から、第2子以降の保育料は無料になりました

保護者の所得や、きょうだいの保育施設などへの同時入園などの条件をなくし、保育料の軽減対象となる児童の範囲を拡充しました。対象は七尾市から教育・保育給付認定を受けている児童に限ります。

目次

保育料

保育料の決定方法

保育認定を受けている0~2歳児クラスの児童の保育料は、原則として父母の市町村民税所得割額の合計をもとに決定します。父母の所得状況により、ほかの同居者(祖父母など)の市町村民税所得割額も含めて決定することがあります。

保育料の算定は、年2回(前期・後期)に分けて行います。保育料算定の基礎となる市町村民税は以下のとおりです。

保育料 前期(4月から8月分) 後期(9月から翌年3月分)
市町村民税の年度 前年度 今年度

 

また、以下の児童は保育料は無料です。

  • 保育(3号)認定を受けている0~2歳児クラスの児童で市町村民税非課税世帯
  • 教育(1号)認定を受けている児童
  • 保育(2号)認定を受けている3~5歳児クラスの児童
    (注意)2歳児クラスで保育認定を受けており年度途中に3歳となる場合は、翌年度(3歳児クラス)の4月分から保育料が無料になります。
  • 最年長から数えて第2子以降の児童

 

保育料の表

お子さんが第1子の場合

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

保育料の

基準月額(円)

階層

定義

標準

時間

時間

A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0

B A階層を除き、市町村民税非課税世帯 0
C1 A階層を除き、市町村民税所得割の額が48,600円未満の世帯 18,000 17,000
ひとり親世帯又は在宅障害者のいる世帯 8,500 8,000
C2

A階層を除き、市町村民税所得割の額が48,600円以上57,700円

未満の世帯

27,000 26,000
ひとり親世帯又は在宅障害者のいる世帯で市町村民税所得割の額が48,600円以上77,101円未満の世帯 9,000 8,500

A階層を除き、市町村民税所得割の額が57,700円(ひとり親世帯

又は在宅障害者のいる世帯は77,101円)以上97,000円未満の世帯

27,000 26,000
C3

A階層を除き、市町村民税所得割の額が97,000円以上169,000円

未満の世帯

32,000 31,000
C4

A階層を除き、市町村民税所得割の額が169,000円以上301,000円

未満の世帯

36,000 35,000
C5 A階層を除き、市町村民税所得割の額が301,000円以上の世帯 37,000 36,000
  • 最年長のお子さんから数えて第2子以降保育料は無料となります

 

月途中での入退園

月途中で入退園した場合の保育料は、在籍日数に応じた金額となります。なお、10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てします。

  1. 月途中入園:基準月額×入園日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日
  2. 月途中退園:基準月額×退園日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

 

納付方法

(私立認定こども園)各園に納付してください。納付方法は各園により異なります。

(公立認定こども園)口座振替または納付書による現金納付

納期限:毎月25日(休日の場合は翌営業日)

保育料の納付方法(PDF:236KB)

 

副食費

副食費徴収、徴収免除の決定方法

保育認定を受けている3~5歳児クラスの児童及び教育認定を受けている児童は、原則として副食費(おかず代等)がかかります。これは、保育園等に入園していない児童にもかかる費用であるためです。
ただし、世帯状況等によって徴収が免除となる場合があります。
副食費の金額は、各園において実際に給食の提供にかかった費用を勘案して、各園が定めます。

決定方法

徴収、徴収免除の決定は、原則として父母の市町村民税所得割額の合計をもとに決定します。なお、父母の所得の状況により、他の同居者(祖父母など)の市町村民税所得割額も含めて決定することがあります。

徴収、徴収免除の決定は年2回(前期・後期)に分けて行います。決定の基礎となる市町村民税は以下のとおりです。

副食費 前期(4月から8月分) 後期(9月から翌年3月分)
市町村民税の年度 前年度 今年度

 

副食費の表

教育(1号)認定のお子さん

階層 定義 第1子 第2子 第3子以降

A

生活保護世帯 徴収免除 徴収免除 徴収免除

B

A階層を除き、市町村民税非課税世帯

(市町村民税所得割非課税世帯を含む)

C1

A階層を除き、市町村民税所得割の額が

77,101円未満の世帯

C2

A階層を除き、市町村民税所得割の額が

77,101円以上211,201円未満の世帯

徴収

(施設が定める金額)

徴収

(施設が定める金額)

徴収

(施設が定める金額)

徴収

免除(注1)

C3

A階層を除き、市町村民税所得割の額が211,201円以上の世帯

(注1)小学校第3学年終了前お子さん(同一世帯のみ)のうち最年長のお子さんから数えます。

 

保育(2号)認定のお子さん

階層 定義 第1子 第2子 第3子以降
A 生活保護世帯

徴収免除

徴収免除

徴収免除
B A階層を除き、市町村民税非課税世帯
C1

A階層を除き、市町村民税所得割の額が

48,600円未満の世帯

C2

A階層を除き、市町村民税所得割の額が

48,600円以上57,700円(ひとり親世帯

又は在宅障害者のいる世帯は77,101円)

未満の世帯

A階層を除き、市町村民税所得割の額が

57,700円(ひとり親世帯又は在宅障害者

のいる世帯は77,101円)以上97,000円

未満の世帯

徴収

(施設が定める金額)

徴収

(施設が定める金額)

徴収

(施設が定める金額)

徴収

免除(注2)

C3

A階層を除き、市町村民税所得割の額が

97,000円以上169,000円未満の世帯

C4

A階層を除き、市町村民税所得割の額が

169,000円以上301,000円未満の世帯

C5

A階層を除き、市町村民税所得割の額が301,000円以上の世帯

(注2)同時に在園しているお子さんのうち、年長者から数えます。

 

月途中での入退園

月途中で入退園した場合の副食費の金額は、各園にお問い合せください。

 

納付方法

(私立認定こども園)各園に納付してください。納付方法は各園により異なります。

(公立認定こども園)口座振替にて納付してください。納期限:毎月25日(休日の場合は翌営業日)

口座振替による納付が困難な場合は、七尾市子育て支援課までご連絡ください。

 

留意点

  1. 市町村民税所得割額は、税額控除前の市町村民税所得割額から定額減税額調整控除額を控除した額です。そのほかの税額控除(配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額控除)は適用しません。
  2. 修正申告や更正により市町村民税額が変更となった場合、修正申告等が行われた日の翌月から、保育料・副食費が変更となる場合があります。申告書の写しや住民税更正通知の写しを子育て支援課へご提出ください。未申告の場合は、保育料を最高額で決定する場合や副食費徴収対象となる場合があります。

 

保育料・副食費の軽減

以下の世帯に該当する方は保育料が軽減される場合や副食費が徴収免除となる場合があります。

  • ひとり親世帯要申請

ひとり親世帯(離婚・死別・未婚)である場合に、適用されます。
婚姻届出はしていないが生計を一にする方がいる(いわゆる事実婚である)場合は、ひとり親世帯に該当しません。

必要書類

(新規入園の場合)教育・保育給付認定申請書

(在園中の場合)教育・保育給付認定の変更申請書(兼)内容変更届

 

  • 離婚協議調停中である場合等要申請

離婚協議調停中であるなど、離婚が成立していない場合は、ひとり親世帯には該当しませんが、離婚の相手方は含めずに保育料・副食費を決定します。

必要書類

1.(新規入園の場合)教育・保育給付認定申請書

(在園中の場合)教育・保育給付認定の変更申請書(兼)内容変更届

2.離婚協議調停中であることがわかる書類(調停期日呼出状や弁護士の証明書等)

 

  • 在宅障害(児)者のいる世帯の場合要申請

生計を一にする方のうち、障害のある方がいる場合に、適用されます。

<障害のある方>

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、
特別児童扶養手当を受給している方、障害基礎年金を受給している方

必要書類

1.(新規入園の場合)教育・保育給付認定申請書

(在園中の場合)教育・保育給付認定の変更申請書(兼)内容変更届

2.療育手帳の写し

(注意)身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、特別児童扶養手当を受給している方、障害基礎年金を受給している方は手帳や証書の写しは不要ですが、市で状況が確認できない場合に提出を求めることがあります。

 

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課

〒926-0811石川県七尾市御祓町1番地(パトリア3階)

電話番号:0767-53-8419

ファクス番号:0767-53-5990

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