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更新日:2024年8月5日

6~9ページ(被災された皆さんへの支援情報)

石川県義援金の第三次配分が決定しました(人的被害・住家被害分)

配分対象と配分金額

被害区分:人的被害死者行方不明者
石川県災害義援金
第一次配分:20万円/人
第二次配分:80万円/人
第三次配分:80万円/人
七尾市災害義援金:20万円/人
合計:200万円/人

被害区分:人的被害重傷者
石川県災害義援金
第一次配分:10万円/人
第二次配分:なし
第三次配分:なし
七尾市災害義援金:2万円/人
合計:12万円/人

被害区分:住家被害全壊
石川県災害義援金
第一次配分:20万円/世帯
第二次配分:80万円/世帯
第三次配分:80万円/世帯
七尾市災害義援金:20万円/世帯
合計:200万円/世帯

被害区分:住家被害大規模半壊
石川県災害義援金
第一次配分:15万円/世帯
第二次配分:60万円/世帯
第三次配分:60万円/世帯
七尾市災害義援金:15万円/世帯
合計:150万円/世帯

被害区分:住家被害中規模半壊
石川県災害義援金
第一次配分:10万円/世帯
第二次配分:40万円/世帯
第三次配分:40万円/世帯
七尾市災害義援金:10万円/世帯
合計:100万円/世帯

被害区分:住家被害半壊
石川県災害義援金
第一次配分:5万円/世帯
第二次配分:20万円/世帯
第三次配分:20万円/世帯
七尾市災害義援金:5万円/世帯
合計:50万円/世帯

被害区分:住家被害準半壊
石川県災害義援金
第一次配分:なし
第二次配分:10万円/世帯
第三次配分:25万円/世帯
七尾市災害義援金:2万円/世帯
合計:37万円/世帯

被害区分:住家被害一部損壊
石川県災害義援金
第一次配分:なし
第二次配分:3万円/世帯
第三次配分:7万円/世帯
七尾市災害義援金:1万円/世帯
合計:11万円/世帯

被害区分:特別給付6市町全住民
石川県災害義援金
第一次配分:5万円/人
第二次配分:なし
第三次配分:なし
七尾市災害義援金:なし
合計:5万円/人

申請方法

既に義援金の申請を終えている人は、再度の申請は不要です。
まだ申請していない人は、次の方法で手続きください。これまでの合計額が配分されます。

  1. オンライン申請(住家被害のみ):七尾市電子申請サービスから手続きできます。
  2. 郵送申請:〒926-0811七尾市御祓町1番地パトリア3階七尾市健康福祉部福祉課
  3. 窓口申請:総合支援窓口(パトリア4階多目的ホール5番窓口)

必要書類

  1. 令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書
  2. 添付書類
    亡くなった人のご遺族:死亡診断書の写し、ご遺族であることを証明する書類(戸籍謄本など)
    重傷を負った人:医師の診断書の写し
    住家に被害を受けた人:り災証明書の写し、解体証明書の写しまたは減失登記済みの登記簿謄本(みなし全壊の場合)
    振込先の分かるもの:通帳またはキャッシュカードの写し(口座番号と名義人のフリガナ必須)
    本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど

問い合わせ総合支援窓口コールセンター電話番号0570-200-491(制度の内容、申請手続き)、福祉課電話番号53-3625(その他)

8月から総合支援窓口(パトリア4階)の開設日を変更しました

開設日時

月曜日~金曜日、日曜日、祝日(土曜日が祝日の場合は開設しません)
午前9時~午後5時(注意)多目的ホールへの入場は午後4時30分までにお願いします。

場所:パトリア4階多目的ホール

現在の総合支援窓口の開設状況

受付窓口1:住宅の応急修理制度(注意)原則受付窓口3の自費解体制度、公費解体制度との併用は不可
日常生活に必要不可欠な部分の修理支援(電話番号0570-200-491)
対象り災区分:準半壊以上
開設日:月、火、水、木、金、日曜日

受付窓口2:賃貸型応急住宅の入居制度
民間賃貸アパートなどへの入居費支援(電話番号0570-200-491)
対象り災区分:半壊以上
開設日:月、火、水、木、金、日曜日

受付窓口3:自費解体制度(注意)原則受付窓口1の住宅の応急修理制度との併用は不可
所有者の判断で家屋を解体・撤去した費用の返還(電話番号0570-200-491)
対象り災区分:半壊以上
開設日:月、火、水、木、金、日曜日

受付窓口3:公費解体制度(注意)原則受付窓口1の住宅の応急修理制度との併用は不可
所有者からの申請により、家屋を解体・撤去(電話番号0570-200-491)
対象り災区分:半壊以上
開設日:月、火、水、木、金、日曜日

受付窓口3の2:地域福祉推進支援臨時特例給付金
65歳以上の人がいる世帯などに対し、給付金を支給(電話番号076-225-1956)
対象り災区分:半壊以上
開設日:月、火、水、木、金、日曜日

受付窓口3の2:自宅再建利子助成事業給付金
住宅再建の融資を受けた際の借入額に係る利子を助成(電話番号076-225-1968)
対象り災区分:半壊以上
開設日:月、火、水、木、金、日曜日

受付窓口4:被災者生活再建支援金
生活再建のため、被害の状況に応じた支援金を支給(電話番号0570-200-491)
対象り災区分:全て
開設日:月、火、水、木、金、日曜日

受付窓口5:石川県災害義援金(人的・住家被害分)、七尾市災害義援金(電話番号0570-200-491)
対象り災区分:全て
開設日:月、火、水、木、金、日曜日

受付窓口6:石川県災害義援金(特別給付分)
住民1人当たり5万円を配分(電話番号0120-102-829)
対象り災区分:不要
開設日:月、水曜日

(注意)り災証明書は家屋の損害が大きい順に、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊)の区分で被害が認定されます。
各支援制度の詳細や必要書類などは、市ホームページをご確認いただくか、各問い合わせ先へご連絡ください。

問い合わせ防災交通課電話番号53-6880

被災した住宅の耐震化を支援します

対象となる住宅

り災証明書で一部損壊以上と判定された一戸建て住宅
延べ面積2分の1以上が住宅となっている店舗などの併用住宅も対象です。

対象事業

耐震診断

建物の地震に対する安全性を評価します。
補助率:3分の2(上限10万円)

耐震改修および建替え(リフォーム費用除く)

地震に対する安全性の向上のための工事です。
補助率:10分の10(上限150万円)

その他

昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅が対象の「既存木造住宅耐震対策補助金」もあります。

被災した宅地の復旧を支援します

対象となる宅地

被害を受けた時点で住んでいた宅地で次のもの

戸建て住宅、アパート・マンション、供用住宅のうちの住宅部分

次の建物は対象外です

倉庫・納屋、店舗、事業所・事務所、工場、事業用倉庫、社宅・寮など、住宅と認められないもの

対象工事

復旧工事(原型復旧)

のり面、擁壁、地盤の復旧工事

地盤改良工事

液状化が発生した区域における再発防止のための住宅建屋下の地盤改良工事

住宅基礎の傾斜修復工事

住宅建屋の基礎の沈下または傾斜を修復する工事(ジャッキアップなど)

補助額

対象工事実額(注意)から50万円を差し引いた額に3分の2を乗じた額(上限766万6千円)

(注意)対象工事に関する調査、設計、工事に要した費用の合計(消費税及び地方消費税含む)

【例】
対象工事実額:100万円、個人負担額:66.7万円、補助額、33.3万円
対象工事実額:200万円、個人負担額:100万円、補助額100万円
対象工事実額:500万円、個人負担額:200万円、補助額:300万円
対象工事実額:1000万円、個人負担額:366.7万円、補助額:633.3万円
対象工事実額:1200万円、個人負担額:433.4万円、補助額:766.6万円

問い合わせ都市建築課電話53-8429

令和5年度固定資産税・都市計画税(第3期、第4期)の減免手続き

減免の対象となるのは、令和6年1月1日以降に納期が定められている「第3期」と「第4期」です。

被災家屋の減免(申請は不要です。ただし、り災証明書・被災証明書の申請がお済みでない場合は、お早めの手続きをお願いします。)

被災家屋の減免は、り災証明書や被災証明書の被害判定により行います。

土地と償却資産の減免(申請が必要です)

土地は、流出・埋水没・崩壊・隆起などで使用不能となったものが対象です。(亀裂のみは対象外)
償却資産は、なくなったり損壊したりしたため、事業のために使用できなくなった資産などが対象です。
市による現地調査・確認を行いますので、減免申請書をご提出ください。【申請期限:令和7年1月31日(金曜日)】

減免申請書に記載する内容・添付する書類

申請者に関すること

次の内容を必ず記載してください。

  • 申請者(納税者)の住所、氏名または名称、連絡先(携帯電話可)
  • 還付先の金融機関名、支店名、預金種別(普通/当座/その他)、口座番号、口座名義(フリガナ必須)
  • 法人の場合は、印鑑が必要です。

土地に関すること

  • 所在地番、地目、面積を記載してください。
  • 被害状況とそれを示す被害状況図(添付する被害状況図(土地)の例
    土地と建物を上から見た図としてください。
    一体利用の土地を9マスでとらえてください。
    建物は□で記載してください。
    亀裂や隆起などは線や丸で示してください。)、写真(4方向から撮影したもの)の添付が必要です。
  • 令和5年度の課税明細(納税通知書の内訳書)がある人はお持ちください。

償却資産に関すること

申請書に被災資産申告書を必ず添付してください。
【被災資産申告書(償却資産)に記載が必要なもの】

  • 地震により修理などが必要で、使用不能となったもの
  • 資産の名称、取得年月、取得価格など
    (令和5年度に申告した種類別明細書から記載してください。)

家屋・土地の被害程度による減免割合

減免の割合:全額
家屋の被害判定:全壊
土地の被害の程度:80%~
償却資産の被害の程度:事業に使用できなくなった

減免の割合:10分の8
家屋の被害判定:大規模半壊
土地の被害の程度:60%~80%

減免の割合:10分の6
家屋の被害判定:中規模半壊
土地の被害の程度:40%~60%

減免の割合:10分の4
家屋の被害判定:半壊
土地の被害の程度:20%~40%

家屋の被害判定の状況と土地の被害程度は必ずしも一致するものではありません。
申請書や添付書類の様式は、窓口のほか市ホームページからも取得できます。

問い合わせ税務課電話番号53-8415

お問い合わせ

所属課室:企画振興部広報広聴課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8423

ファクス番号:0767-52-0374

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