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事業系廃棄物は産業廃棄物と事業系一般廃棄物に区分され、それぞれ出し方や処理ルートが異なります。
区分 | 内容 |
---|---|
産業廃棄物 |
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次の20種類の廃棄物および国外で発生して輸入された廃棄物をいいます。 1.燃えがら、2.汚泥、3.廃油、4.廃酸、5.廃アルカリ、6.廃プラスチック類、7.ゴムくず、8.金属くず、9.ガラスくず・コンクリートくずおよび陶磁器くず、10.鉱さい、11.がれき類、12.ばいじん、13.紙くず、14.木くず、15.繊維くず、16.動植物性残さ、17.動物系固形不要物、18.動物のふん尿、19.動物の死体、20.政令第13号廃棄物(1.から19.に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの) |
事業系一般廃棄物 |
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。 |
区分 | 種類 | 具体例 |
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産業廃棄物 | プラスチック類 | 弁当、カップ麺の容器、ラップ類やトレー、ビニール袋、発泡スチロール、緩衝材類、農業用ビニル、漁網など |
缶 | 飲料用の缶、ペンキの缶など | |
びん | 飲料用のびん、農薬のびんなど | |
ペットボトル | 飲料用、調味料用のペットボトル | |
金属類 | 刃物類、スプレー缶、金具類、金属製の机、金属製の椅子、金属製のロッカー、家電製品、パソコン、農機具など | |
ガラス・陶磁器 | コップ類のガラス類、陶磁器など | |
電池 | 乾電池、ボタン電池や充電池 | |
照明器具 | 蛍光灯、電球など | |
業種指定の産業廃棄物 | 生ごみ | 食料品製造業などの業種から発生する生ごみ(動植物残さ) |
木くず |
建設業、木材製造業、木製品製造業などの業種から発生する木くず 貨物の流通のために使用したパレット等 |
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古布 | 建設業、繊維工業などの業種から発生する古布(繊維くず) | |
事業系一般廃棄物 | 燃やすごみ | 汚れのついた紙、リサイクルできない紙(感熱紙、ワックス加工紙、防水加工紙、ラミネート紙) |
古紙 | 新聞、雑誌、ダンボール、OA古紙など |
事業系廃棄物は、一般廃棄物であっても家庭ごみ収集ステーションに排出することはできません。
処理方法は以下の3つの方法のみです。
自社の社員が自ら産業廃棄物処理施設または一般廃棄物処理施設へ搬入する方法です。
産業廃棄物を一般廃棄物処理施設へ持ち込んだり、一般廃棄物を産業廃棄物処理施設へ持ち込むことは出来ません。
石川県産業廃棄物処理業者名簿(外部サイト)(処分業)を参照
業者名 | 事業場の所在地 | 電話番号 | 処理できる一般廃棄物の種類 |
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ななかリサイクルセンター | 七尾市吉田町テ部33番 | 0767-68-3200 | 燃えるごみ |
株式会社ピーエフE | 七尾市舟尾町ク36番1 | 0767-68-3788 | 木くず |
株式会社家村商店 | 七尾市万行町五部129番地の21 | 0767-53-2100 | 木くず |
西日本資源再開発株式会社 | 七尾市佐味町イ部42番地3 | 0767-52-7755 | 木くず、がれき類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、石膏ボード |
株式会社環境日本海サービス公社 | 七尾市八幡町塔地面1-1 | 0767-52-7707 |
廃油(廃食用油に限る) あらゆる事業活動に伴う廃油を除く |
一般社団法人能登かき養殖漁業振興会 | 七尾市中島町浜田五92番 | 0767-66-6222 |
動植物性残渣(貝殻に限る) 食料品製造業において原料として使用したものは除く |
有限会社金沢商店 | 七尾市矢田ニ部111番地4 | 0767-53-2046 |
木くず、廃プラスチック類、紙くず類、金属くず類、繊維くず、ゴムくず |