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法定外公共物の使用について
法定外公共物の敷地を使用する場合は、事前に申請し、許可を得てください。
<法定外公共物とは>
- 里道(赤道)や水路(青道)などの、道路法や河川法の適用を受けない道路や河川のこと。
- 平成17年3月末までに国から市町村へ譲与され、現在は各市町村で財産管理されている。
- 草刈り等の機能管理は、地元や地域住民で行われている。
<敷地の使用例>
- 敷地に電柱を設置したり、上下水道の管渠を埋設したりする(占用)。
- 敷地に工事用の仮設足場や敷鉄板を設置する(占用)。
- 水路に乗り入れ用の鉄板を敷いたり(占用)、コンクリート橋を作る(工事)。
- 敷地を舗装したり、側溝を設置したりする(工事)。
手続き
- 工事を行う場合は、工事内容を市に説明し、承諾を得る。
※占用については、道路や水路としての機能に特に支障がない場合は、事前説明は不要。
- 法定外公共物使用等許可申請書を提出する(七尾市電子申請サービスやメールでの申請も可)。
※工事の場合は、着工予定日の2週間前までに提出。
占用の場合は、着工予定日の10日前までに提出。
- 許可書を受け取った後に、工事等に着手し、完成後はそのまま使用する。
- 電子申請リンク先:七尾市電子申請サービス(外部サイト)
- 連絡・提出先メールアドレス:doboku@city.nanao.lg.jp
- 紙媒体で書類を提出する場合は、部数は1部です。
- 使用料の減免を申請する場合は、合わせて「法定外公共物使用料減免申請書」を提出してください。(使用料の減免は、公共の用に供せられるとき等のみ認められます。)
注意事項
- 使用の許可期間は、使用方法により異なり、1~5年になります。
(1年未満の短期の場合は、使用期間に合わせた月数となります。)
許可期間満了時に引き続き使用したいは、更新申請が必要です。
様式
新規申請時
同意書は、町会長分は必ず必要です。
生産組合長分は、使用する道路・水路が農業用に使用されている場合のみ必要です。
許可期間更新(満了廃止)時
内容変更、地位承継時

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