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更新日:2026年8月13日

法定外公共物の使用について

法定外公共物の敷地を使用する場合は、事前に申請し、許可を得てください。

<法定外公共物とは>

  • 里道(赤道)や水路(青道)などの、道路法や河川法の適用を受けない道路や河川のこと。
  • 平成17年3月末までに国から市町村へ譲与され、現在は各市町村で財産管理されている。
  • 草刈り等の機能管理は、地元や地域住民で行われている。

<敷地の使用例>

  • 敷地に電柱を設置したり、上下水道の管渠を埋設したりする(占用)。
  • 敷地に工事用の仮設足場や敷鉄板を設置する(占用)。
  • 水路に乗り入れ用の鉄板を敷いたり(占用)、コンクリート橋を作る(工事)。
  • 敷地を舗装したり、側溝を設置したりする(工事)。

手続き

  1. 工事を行う場合は、工事内容を市に説明し、承諾を得る。
    ※占用については、道路や水路としての機能に特に支障がない場合は、事前説明は不要。
  2. 法定外公共物使用等許可申請書を提出する(七尾市電子申請サービスやメールでの申請も可)。
    ※工事の場合は、着工予定日の2週間前までに提出。
    用の場合は、着工予定日の10日前までに提出。
  3. 許可書を受け取った後に、工事等に着手し、完成後はそのまま使用する。
  • 電子申請リンク先:七尾市電子申請サービス(外部サイト)
  • 連絡・提出先メールアドレス:doboku@city.nanao.lg.jp
  • 紙媒体で書類を提出する場合は、部数は1部です。
  • 使用料の減免を申請する場合は、合わせて「法定外公共物使用料減免申請書」を提出してください。(使用料の減免は、公共の用に供せられるとき等のみ認められます。)

注意事項

  • 使用の許可期間は、使用方法により異なり、1~5年になります。
    (1年未満の短期の場合は、使用期間に合わせた月数となります。)
    許可期間満了時に引き続き使用したいは、更新申請が必要です。

様式

新規申請時

同意書は、町会長分は必ず必要です。
生産組合長分は、使用する道路・水路が農業用に使用されている場合のみ必要です。

許可期間更新(満了廃止)時

内容変更、地位承継時

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お問い合わせ

所属課室:建設部土木課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8425

ファクス番号:0767-53-5160

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