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更新日:2018年3月9日

病児・病後児保育利用料の助成

一定の所得に満たない世帯を対象に、病児・病後児保育利用料を助成します。

内容

病児・病後児保育サービスを利用して支払った利用料は、申請することで助成を受けられます。

対象児童・助成金額

七尾市内に住所を有する乳幼児と小学生のうち、次のいずれかに該当する人

市町村民税が非課税の世帯の児童

1人1日あたり2,200円

保育園・認定こども園に在籍し、病児保育を利用した月の保育料(保育園・認定こども園)が0円で、所得が以下に当てはまる世帯の第2子以降の児童

1人1日あたり2,000円

保育料の算定基礎となる市町村民税所得割合算額

  教育認定1号 保育認定2・3号
第2子 年収約360万円未満の世帯
(市町村民税所得割合算額が77,101円未満)
年収約360万円未満の世帯
(市町村民税所得割合算額が57,700円未満)
第3子 年収約680万円未満の世帯
(市町村民税所得割合算額が211,201円未満)
年収約640万円未満の世帯
(市町村民税所得割合算額が169,000円未満)

市町村民税所得割合算額は、病児保育利用月の保育料によって確認します。
第3子以降は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童が3人以上同居する世帯。

対象月

平成29年4月以降の利用分から

申請期限

病児・病後児保育利用月の翌月から起算して1年間
ただし、平成30年3月31日までの利用分は、利用の翌月から起算して2年間
(例1)平成29年4月利用分は、平成29年5月から平成31年4月末まで申請可能。
(例2)平成30年10月利用分は、平成30年11月から平成31年10月末まで申請可能。

申請者

保護者

申請に必要なもの

  • 病児・病後児保育利用料申請書(PDF:93KB)
  • 病児・病後児保育利用料が明記された領収書など
  • 保護者名義の通帳またはキャッシュカード
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 所得課税証明書(七尾市で確認できない人のみ)
    保護者が七尾市に転入した場合や七尾市外に住んでいる場合などは、所得課税証明書が必要になることがあります。4月~8月利用分までは、その前年度の所得課税証明書、9月~翌3月利用分は、当該年度の所得課税証明書が必要です。
    (例1)平成29年4月利用分は、平成28年度の所得課税証明書
    (例2)平成29年9月利用分は、平成29年度の所得課税証明書
    (例3)平成30年3月利用分は、平成29年度の所得課税証明書

手続き

子育て支援課で申請してください。郵送でも申請できます。

資料

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課

〒926-0811石川県七尾市御祓町1番地(パトリア3階)

電話番号:0767-53-8419

ファクス番号:0767-53-5990

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