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更新日:2024年4月16日

令和6年能登半島地震に係る被災者生活再建支援金

令和6年能登半島地震により住宅に大きな被害を受けられた方に支援金を支給します。

この支援金は、被災者生活再建支援法等に基づき、自然災害により著しい被害を受けた住宅に居住していた世帯の世帯主を対象に、生活の再建を支援することを目的として支給されます。

この制度は、住居の被害程度と再建方法に応じて、定額・渡し切りとされ、使途の制限もありません。また、世帯主の年齢や所得による制限はなく、一定以上の被害を受けた被災世帯全てが対象です。

支給対象世帯

  • 全壊世帯
  • 解体世帯(半壊解体世帯※1、敷地被害解体世帯※2)
  • 長期避難世帯※3
  • 大規模半壊世帯
  • 中規模半壊世帯
  • 半壊世帯
  • 準半壊世帯※4
  • 準半壊に至らない(一部損壊)世帯※4

※1:住宅が半壊し、倒壊の危険などからやむを得ず住宅を解体した世帯

※2:住宅の敷地に被害が生じ、倒壊の危険などからやむを得ず住宅を解体した世帯

※3:火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつその状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯のうち、世帯員の就労または就学の状況のほか、ほかの地域で恒久住宅を確保、移転するなど新たな生活を開始する必要性が生じているか否かなどを勘案し、都道府県が認定する世帯となります。

※4:令和6年4月10日から受付開始

支援金の種類

  • 基礎支援金:住宅が被害を受けた場合に、被害程度に応じて支給
  • 加算支援金:住宅を再建する際に、再建方法に応じて支給

支援金の支給額(上段は複数世帯、カッコ内は単数世帯の場合の支給額)

区分 再建方法 基礎支援金 加算支援金 合計

全壊

解体世帯

長期避難世帯

建設・購入

100万円

(75万円)

200万円

(150万円)

300万円

(225万円)

補修

100万円

(75万円)

200万円

(150万円)

賃借

50万円

(37.5万円)

150万円

(112.5万円)

大規模半壊 建設・購入

50万円

(37.5万円)

200万円

(150万円)

250万円

(187.5万円)

補修

100万円

(75万円)

150万円

(112.5万円)

賃借

50万円

(37.5万円)

100万円

(75万円)

中規模半壊

半壊

建設・購入

100万円

(75万円)

100万円

(75万円)

補修

50万円

(37.5万円)

50万円

(37.5万円)

賃借

25万円

(18.75万円)

25万円

(18.75万円)

準半壊 建設・購入

20万円

(15万円)

20万円

(15万円)

補修

10万円

(7.5万円)

10万円

(7.5万円)

賃借

5万円

(3.75万円)

5万円

(3.75万円)

準半壊に至らない

(一部損壊)

建設・購入

2万円

(1.5万円)

2万円

(1.5万円)

補修
賃借

申請に必要な書類など

申請には以下の書類が必要です。

(1)申請書(原則、被災世帯主が申請)※窓口でも配布しています

※基礎支援金・加算支援金は同じ様式での申請になります。

(2)り災証明書(コピー提出可)
(3)世帯主の預金通帳の写し(口座名義は、フリガナを記載)
(4)マイナンバーカードなど世帯主の個人番号がわかるもの※1

※1:マイナンバーについて

  • 被災世帯(令和6年1月1日時点)の世帯主及び世帯の構成を確認するために必要です。
  • 住民票所在地が七尾市外で、申請書へ個人番号が記載されていない場合、該当世帯員全員が記載された住民票所在地の住民票(謄本、コピー可)を添付する必要があります。
  • 令和6年1月1日以降に異動があった場合は、異動の内容に応じ除票、改製原住民票なども必要になります。
  • 世帯主とは別世帯の世帯員がいて、その世帯員の住民票所在地が七尾市外の場合は、世帯主のマイナンバーの記載があっても当該世帯員の住民票(コピー可)が別途必要です。
  • 半壊(解体世帯を除く)、準半壊、一部損壊世帯は不要です。

※世帯の状況により対応が異なりますので、個別の事例についてはお問い合わせください。

(5)本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、健康保険証、介護保険の被保険者証、年金手帳など。詳細はこちらのページ下部に記載の「本人確認書類の詳細」欄をご参照ください。

(6)解体世帯は、解体が完了したことが確認できる証明書(閉鎖登記事項証明書など)※2

※2:敷地被害解体世帯は、住宅に係る敷地に被害が生じ、その修復のためには家屋を解体しなければならない状況であったことが明記されている証明書(敷地の修復工事の契約書、写真など敷地に被害を受けたことが確認できるもの)が必要になります。

(7)契約書等の写し(加算支援金申請の場合)

被災時の世帯主または被災時の同一世帯員が契約者となっているもの(共同契約、連名契約も可能)

※契約書に必要な記載事項などの詳細はページ下部リンクの「よくある問い合わせ」を参照ください。

(8)居住証明書

被災時点で被災住宅と住民票所在地が一致しない場合は居住証明書が必要です。以下の様式に必要事項を記載し、被災住宅の所在地の民生委員等に居住実態の証明依頼をしてください。

【様式】居住地に係る証明交付申請書(PDF:73KB)

申請期限

  • 基礎支援金:令和8年2月2日(月曜日)
  • 加算支援金:令和9年2月1日(月曜日)

申請方法

  • 受付場所:パトリア4階 多目的ホール
  • 受付時間:午前9時から午後5時まで(土、日、祝日も受付します)
  • 申請者:原則世帯主(世帯主以外の場合はお問い合わせください。)
  • その他:基礎支援金と加算支援金は分けて申請することができます。

電子申請での受付を開始しました

七尾市電子申請サービスでも受け付けを行っています。

※対象世帯:半壊世帯(解体世帯を除く)、準半壊世帯、準半壊に至らない(一部損壊)世帯

URL:七尾市電子申請サービス(外部サイト)

電子申請(支援金)

なお、電子申請サービスによる申請の場合は、申請後に申請内容の確認のため連絡をさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

その他参考資料など

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お問い合わせ

所属課室:市民生活部防災交通課

石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-6880

ファクス番号:0767-53-8411

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