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更新日:2020年11月7日

まちづくり協定

まちづくり協定とは(泉南台まちづくり協定)

まちづくり協定は、都市計画法に基づく地区計画や建築基準法に基づく建築協定とは異なり、法律に基づかない、住民が定める地域での自主的なルールです。

泉南台では、和倉温泉の玄関口にふさわしい景観環境の形成および、住む人に優しいゆとりある良好な住居環境の形成を図るため、まちづくり協定を締結しています。

協定区域内での建築行為などの手続き

協定区域内で以下に該当する行為を行う場合は、工事着手前に協定書を提出してください。

提出に先立ち、担当者にご連絡いただき、必ず事前相談を行ってください。

なお、建築確認申請を伴う場合は、確認申請前に協定書を提出してください。

協定書の必要な行為

  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物の建築または工作物の建設
  • 建築物などの用途の変更
  • 建築物などの形態または意匠の変更

協定の内容

必要な提出書類(2部提出)

  書類 要否 注意事項・備考
1 協定書 必ず 協定箇所を赤色で着色
2 建築物の付近見取図 必ず 協定箇所が特定できる範囲を明示
3 建築物の配置図 必ず 道路境界線から建築物の外壁または柱の中心線までの後退距離を明示
生垣(植栽)の位置および高さを明示
(やむを得ず石積み、ブロック積みとする場合はその位置および高さを明示)
4 建築物の平面図 必ず  
5 建築物の立面図 必ず  
6 丈量図または求積図 必ず  
7 建築物の色彩の分かるもの 必要に応じて 屋根および壁面の色彩が分かるように着色した図面、マンセル値を記入
省略できるのは立面図に配色する場合のみ
8 以前の協定書の写し 必要に応じて 協定済みの箇所の場合

留意事項

  • 本協定では、道路及び公共用地に面する敷地の部分には、生垣を設けることとしています。車の乗り入れや人の出入りする箇所以外はすべて生垣を設けるようにしてください
  • 七尾市の管理する市道の乗り入れ幅は原則4メートルです。
  • 前面道路に歩道がある場合は、車両乗り入れ位置、乗り入れ幅などを十分確認してください。
  • 良好な住居環境の形成を図るための自主的なルールですので、ご協力のほどお願いいたします。

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お問い合わせ

所属課室:建設部都市建築課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8469

ファクス番号:0767-52-9288

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