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更新日:2026年4月10日

都市再生推進法人の指定等について

都市再生推進法人とは

  • 都市再生特別措置法に基づき、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域のまちづくりの中核を担う法人として、市町村が指定するものを言います。
  • まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等がそろっている優良なまちづくり団体に公的な位置づけを付与し、あわせて支援措置を講ずることにより、その積極的な活用を図る制度です。

 

国土交通省ホームページ「官民連携まちづくり」(外部サイト)

都市再生推進法人の主な業務

  • まちなかのにぎわいや交流創出のための施設整備や管理運営
  • 都市開発事業の実施やその支援
  • まちづくりに関する専門家派遣、情報提供など

都市再生推進法人のメリット

  • まちづくりの担い手として、公的位置づけを付与されることで、まちづくりの円滑化を図ることができる。
  • 市に対する都市再生整備計画及び景観計画の提案が可能となる。
  • 都市利便増進協定等を活用して、にぎわい創出などの効果を生むことができる。

都市再生推進法人の指定

七尾市内に事業所又は事務所を有し、市内でまちづくり活動を行う法人であって、業務を適正かつ確実に行うことができると認められる以下の法人を、その申請により、都市再生推進法人として市長が指定します。

(1)申請ができる団体

  • 一般社団法人(公益社団法人を含む)
  • 一般財団法人(公益財団法人を含む)
  • NPO法人
  • まちづくり会社

(2)指定手続

指定を希望する団体は、「七尾市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」を確認の上、事前協議を行った後、必要書類一式を企画政策課復興まちづくり推進室に提出してください。

(3)申請・審査

所定の様式に必要書類を添付し、ご提出ください。

これまでの活動実績、運営体制、財政基盤が十分であるか等について、要綱に基づき審査を行います。

(4)指定

審査の結果、業務を適正かつ確実に行うことができると認められる場合、申請者へ通知を行うとともに、公示を行い一般に周知します。

要綱・各種様式

 

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お問い合わせ

企画振興部企画政策課復興まちづくり推進室
電話番号:0767-53-1117
ファクス番号:0767-53-1819

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