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更新日:2024年2月2日

令和6年能登半島地震により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除の取り扱いについて

国民年金保険料特例免除

地震で大きな被害を受けたことにより納付が困難な場合、申請をして承認されると保険料の全額が免除される制度(特例免除)があります。

対象者

住宅、家財その他の財産について概ね2分の1以上の損害を受けた国民年金第1号被保険者

申請に必要な書類

1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書(PDF:1,933KB)

2.国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届(PDF:134KB)

(「被災状況届」は、被災による損害状況を確認するため、財産等の金額及び損害額等の必要事項を記入してください)

3.罹災証明書、また被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し

(罹災証明書等により損害の程度が確認できる場合は「被災状況届」の提出は不要です)

4.保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し

(保険金・損害賠償金等が支給される場合は必要となります)

免除される期間

令和5年11月分から令和8年6月分までの期間

申請は年度単位で申請していただく必要があります。

【令和5年度申請】令和5年11月分から令和6年6月分まで

【令和6年度申請】令和6年7月分から令和7年6月分まで(令和6年7月以降に申請してください)

【令和7年度申請】令和7年7月分から令和8年6月分まで(令和7年7月以降に申請してください)

日本年金機構(外部サイト)

提出先

年金・おくやみコーナー(電話0120-770-372)

七尾年金事務所(電話0767-53-6511)

 

     

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お問い合わせ

所属課室:市民生活部市民課

〒926-0046石川県七尾市神明町1番地(七尾駅前 ミナ.クル2階)

電話番号:0767-53-8417

ファクス番号:0767-53-3699

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