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地籍調査は主に市町村などが実施主体となって行われています。調査は、市町村などの職員が直接実施する場合と、作業を民間会社などへ委託する場合とありますが、いずれの場合でも、一般的には以下のような流れで行われています。
調査を実施しようとする市町村が、関係機関との連絡や調整を行い、また住民等からの要望も踏まえ、いつ、どの地域を調査するのかなどの計画をつくります。
地籍調査では、境界をはさんだ土地所有者の方々に、双方の合意の上で土地の境界を確認してもらいます。
土地所有者など関係者の方々に現地に来ていただき、登記所にある公図等を基に作成した資料を参考に、自分の土地の範囲を確認してもらいます。
また、土地の所有者、地番、地目(土地利用の現況)等も合わせて調査します。
このようにして確認された境界に、「杭」を打ちます。
この杭は将来にわたって各筆の土地の境界(筆界/ひっかい)を示す大切な杭となります。
測量の基礎となる図根点(基準点)を設置し、各筆の土地の境界(筆界)の測量を行います。
また、その結果を基に正確な地図(地籍図)を作るとともに、各筆の面積を計算で求めます。
一筆地調査と地籍測量の結果をまとめ、地籍簿を作成します。
作成された地籍図と地籍簿は、住民の方々に閲覧していただき、確認を行います。
通常閲覧は市町村役場で行われており、期間は20日間です。
万が一、調査の結果に誤り等があった場合には、申し出ることができ、必要に応じて修正が行われます。
ここで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果となります。
地籍調査の成果について、国および県に認証請求を行い、認証承認を受けます。
地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)は、その写しが登記所に送付されます。
登記所では、地籍簿をもとに登記簿を修正し、それまで登記所にあった地図の代わりに、地籍図を登記所備え付けの正式な地図とします。
以後、登記所では、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。