本文へスキップします。

ホーム > くらし > 住まい・上下水道・道路・まちづくり・働く > 上水道・下水道 > 令和6年4月分・5月分の上下水道料金の免除となる地区

ここから本文です。

更新日:2024年4月6日

令和6年4月分・5月分の上下水道料金の免除となる地区

今回の地震による上下水道料金については、道路状況や建物の崩落などにより検針ができなかったことや使用者の皆様の負担を軽減するため、全ての使用者において令和6年1月請求分(12月使用分)から令和6年3月(2月使用分)まで、免除となっておりました。

令和6年4月請求分から、上下水道料金の請求を再開いたします。

ただし、下記の対象月及び対象者はについては、基準日において飲料可となっておりませんでしたので、免除となります。

免除対象月及び免除対象者

免除対象月 基準日 免除となる地区

4月請求分

(3月使用分)

令和6年2月29日

西湊地区・石崎地区・和倉地区・鵜浦町

中島町下笠師・中島町中笠師・中島町上笠師

能登島二穴町・能登島日出ケ島町・能登島野崎町・能登島長崎町・能登島えの目町・能登島八ケ崎町・能登島祖母ケ浦町・能登島向田町(3月に通水した世帯)・能登島別所町・能登島佐波町・能登島須曽町・能登島半浦町・能登島南町・能登島無関町・能登島久木町・能登島田尻町・能登島通町・能登島百万石町

5月請求分

(4月使用分)

令和6年3月31日 和倉東町・和倉中町・和倉元町

※この免除に伴う手続きは必要ありません。

ご注意

  • 漏水がある場合は修理した後に使用を開始してください。(メーター器の確認方法(PDF:444KB)
  • バルブボックス(青色の丸い蓋)以降のご自宅内に設置されている水道管はすべて個人の所有する財産となるため、所有者自身で管理する必要があります。
  • ご自宅内側の水道管の修繕費は、所有者の負担となりますので、ご注意ください。
  • なお、予定していた水道料金の基本料金の免除(物価高騰対策)は、延期します。実施時期については、断水解消後改めてお知らせします。
  • 長期間使用しない場合は、閉栓手続きをお勧めします。手続き方法はこちら→水道の使用を中止したいとき

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:建設部上下水道課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8002

ファクス番号:0767-53-3315

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?