ホーム > くらし > 国民健康保険・年金・税 > 後期高齢者医療制度 > 令和6年能登半島地震により被災された方の一部負担金が免除されます
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七尾市の後期高齢者医療保険の加入者で、令和6年度能登半島地震により被災し、次のいずれかに該当する方については、医療費(一部負担金)の支払いが全額免除されます。
令和7年1月1日から令和7年6月30日までは、医療機関を受診する際に「後期高齢者医療一部負担金免除証明書」が必要です。(詳細は4.留意事項へ)
【目次】
免除要件 | 必要書類(添付書類) |
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1.住家が全半壊又はこれに準ずる被災 (七尾市から交付された罹災証明書をお持ちの場合、原則免除申請が不要です。被災市町から転入された方は、申請が必要です。) |
住居の「罹災証明書」の写し |
2.「罹災証明書」における住家被害の程度が半壊以上で、公費解体が決定した(または自費解体後に公費解体費用相当額の償還払いが決定した)場合(以下、解体世帯) |
解体決定通知または解体完了通知 |
3.長期避難世帯の認定を受けた場合 (七尾市で長期避難世帯に認定されている場合、原則申請不要です。被災市町から転入された方は、申請が必要です。) |
長期避難世帯に認定されたことがわかる証明書 |
4.主たる生計維持者が死亡した場合 | 死亡診断書、死体検案書など |
5.主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合 (重篤な傷病とは、1か月以上の治療を要する場合をいいます。) |
医師からの診断書 |
6.主たる生計維持者が行方不明の場合 | 行方不明届出の写しなど |
7.主たる生計維持者が事業を廃止・休止した場合 | 税務署に提出する廃業届など公的に交付される書類 |
8.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない場合 | 雇用保険受給資格者証、事業主等による証明など |
申請期限:令和7年6月30日(月曜日)当日消印有効
申請方法:窓口または郵送(郵送の場合は、必ず添付書類の写しを同封ください。)
令和6年1月1日から令和7年6月30日までの診療分
(1)入院時の食事代や差額ベッド代、接骨院や針きゅう院での施術など保険診療外の料金については免除対象外です。
(2)令和7年1月以降に一部負担金(医療費)の免除を受けるためには、医療機関等の窓口で免除証明書の提示が必要です。
免除要件該当者で、保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払った場合は、支払った一部負担金を還付いたします。
保険課窓口または郵送で、以下のものをご提出ください。
振込先は、原則として被保険者本人名義の口座です。他の方の口座への振込を希望される場合は、還付申請書に加えて被保険者本人からの委任状が必要となります。
窓口で申請書を記入される場合は、記入のため通帳などもお持ちください。