ここから本文です。
被災された方におかれましては、心からお見舞い申し上げます。令和6年能登半島地震により、ご自宅での居住ができなくなった方への一時的な住まいとして、民間の賃貸型応急住宅(災害救助法)を利用することができます。
★制度概要チラシ
※ライフラインが途絶している一部の地域については、窓口にてご確認ください。
※金沢市、野々市市内の物件の家賃限度額が変更になりました。
※発災時に6名以上の世帯であれば、2戸の賃貸型応急住宅に入居できるようになりました。
※富山県、福井県及び新潟県の住宅に入居できるようになりました。
対象者(以下のいずれかの方)※3を除き、「罹災証明書」が必要です
※1ライフラインが途絶している地域は市内全域となります。(ただし通水している地域は除く)なお、ライフラインの復旧が完了した場合は、要件に該当しなくなりますのでご注意ください。また、ライフライン条項で入居された後に(1)または(2)に該当した場合は、引き続き民間の賃貸型応急仮設住宅を利用することができます。
※2雨が降れば避難指示等が発令されるような場合を含む
※3「長期にわたり」とは、対策に概ね1か月以上かかり自らの住宅に居住できない場合を指す。
※4応急危険度判定により、「危険(赤色)」と判定され、住宅に立ち入ることが困難な方を含む。
(1)家賃が1か月当たり次の額以下であるもの(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することもできません)
【石川県内(金沢市・野々市市を除く)】
2人以下の世帯 | 6万円 |
---|---|
3~4人の世帯 | 8万円 |
5人以上の世帯 |
11万円 |
【石川県内(金沢市・野々市市)】
1人の世帯 | 6万円 |
---|---|
2人の世帯 | 8万円 |
3~4人の世帯 | 10万円 |
5人以上の世帯 |
12万円 |
※富山県、福井県及び新潟県の住宅に入居する場合の家賃上限・問合せ先はこちら(PDF:236KB)
(2)貸主から同意を得ているもの
(3)不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること
(4)耐震性が確保されている住宅であること
※未就学児2人以上の場合は1人あたり0.5人とする(小数点以下切り上げ)
※未就学児1人の場合は0人とする
※家賃のほか、所定の範囲内で敷金・礼金等が支援の対象となる
※被災者、貸主、市の三者契約が必要です
※詳細な条件は石川県のホームページでご確認ください
入居から2年以内(災害時に賃貸住宅に居住されていた方は、入居日から1年以内)
※恒久的な住まいの確保後や断水等のライフラインの復旧後、速やかに退去する必要があります。
※応急修理制度を併用する場合は発災日から6か月以内(ライフラインの途絶地域においてはライフラインが復旧した日もしくは罹災証明書の発行日のいずれか遅い方の日から6か月以内)となります。
受付場所:パトリア4階 多目的ホール 総合支援窓口
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日及び祝日含む)
不動産団体相談窓口にお問い合わせいただき、物件を選定してください。
不動産団体相談窓口
希望する賃貸物件を選定したら、必要書類を準備のうえ、市に提出をしてください。
関連ファイル