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更新日:2024年2月16日

令和6年能登半島地震に伴う各種証明書交付の手数料免除

令和6年能登半島地震の被害を受けた方が、生活再建に必要な手続きに利用する住民票等の証明について、交付に係る手数料を免除します。

対象となる方

令和6年能登半島地震で被災された方
※被災自治体が発行した「罹災証明書」または「罹災届出証明書」等の提示が必要です。

証明書等の使用目的

令和6年能登半島地震による被災に伴う手続き(保険の請求、融資、公的機関の援助を受ける等)に使用するものに限ります。

免除の対象となる証明書等

市民課窓口(お問い合わせ先:0767-53-8417)

(1)住民票(除票)の写し・住民票(除票)記載事項証明書
(2)戸籍の附票
(3)印鑑登録証明書
(4)印鑑登録証の再交付

税務課窓口(お問い合わせ先:0767-53-8412)

(1)納税証明書
(2)所得証明書
(3)課税証明書
(4)所得・課税証明書
(5)固定資産証明書

申請に必要なもの

(1)本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
(2)被災自治体が発行した「罹災証明書」または「罹災届出証明書」など
(3)代理申請は、証明書の必要な方の委任状又は印鑑(ゴム印やシャチハタは不可)

 

注意事項
・コンビニ交付サービス、電子申請、郵便局での交付、住民票の写しの広域交付は対象外です。
・罹災証明書等交付前に有料で受け付けた証明書の手数料は返金できません。

 

お問い合わせ

所属課室:市民生活部市民課

〒926-0046石川県七尾市神明町1番地(七尾駅前 ミナ.クル2階)

電話番号:0767-53-8417

ファクス番号:0767-53-3699

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