6~7ページ被災された皆さんへの支援情報
申請には被災程度の認定が必要です
公費解体制度・自費解体制度の対象となる被災家屋など
住家
り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けたもの
非住家(アパート、貸家、事務所、工場、倉庫、店舗、集会所など)
被災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けたもの
り災証明書、被災証明書の申請は「税務課」へ!
申請方法
窓口申請または郵送申請(注意)り災証明書はマイナポータルからも申請可能
申請先(窓口の受付時間は、午前8時30分~午後5時15分(土・日、祝日含む)
七尾市役所総務部税務課〒926-0046七尾市神明町1番地ミナ.クル2階
問い合わせ、り災証明書コールセンター(税務課内)電話番号57-5518
これから解体・撤去の方法を選択される人へ
解体・撤去の方法によって、それぞれメリットとデメリットがあります。
解体・撤去の方法:公費解体
メリット:費用負担がない
デメリット:書類受け付けから解体作業まで時間を要する
解体・撤去の方法:自費解体
メリット:早く解体作業を実施できる
デメリット:一時的な費用負担がある費用が全額償還されない可能性がある
公費解体制度
申請できる人(自費解体制度も同様です)
令和6年1月1日時点の被災家屋などの所有者
(令和6年1月1日以降に相続などで所有権が移転したときは、所有権移転後の所有者)
申請に必要な書類
- 被災家屋等の解体・撤去に係る申請書
- 申請者の身分証明書(コピー可)※申請の提出を委任するときは、受任者の身分証明書(注意)運転免許証、マイナンバーカードなど国や地方公共団体の機関が発行したもので、顔写真のあるものは1点で可
- 上記以外(健康保険証、国民年金手帳など)は2点必要
- り災証明書または被災証明書(コピー可)
(注意)非住家(アパート、貸家、事務所など)は被災証明書を提出
- 登記事項(建物)全部証明書(コピー可)現在の建物所有者が記載されているもの
(注意)発行日から3カ月以内のもの
建物が未登記の場合、「固定資産税(評価・課税)証明書」で代用可
課税証明記載なしの場合は「土地の登記事項証明書」が必要
- 建物配置図(解体する建物などを明記してあるもの)
(注意)敷地内の家屋を上から見たときの配置およびおおむねの形状・寸法が分かるもので、解体希望の建物と残す建物を明示し、方位を記載したもの。手書きでも可
- 被災状況が分かる写真
(注意)解体を希望する建物を特定できるもの
状況により必要な書類(個別の状況により、記載したもの以外の書類が必要になることがあります。)
申請時の状況:申請者と所有者が異なる
- 委任状:委任者の意思確認のため、実印による押印と印鑑登録証明書(発行日から3カ月以内のもの)を添付
申請時の状況:所有者が複数人いる
- 同意書(共有名義人・相続権者):全ての所有者分が必要。所有者の意思確認のため、実印による押印と印鑑登録証明書(発行日から3カ月以内のもの)を添付
申請時の状況:所有者が亡くなっている
- 同意書(共有名義人・相続権者):全ての相続人分が必要。相続人の意思確認のため、実印による押印と印鑑登録証明書(発行日から3カ月以内のもの)を添付
- 相続したことが分かる書類一式:遺産分割協議書、公正証書遺言書、相続相関図、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(発行日から3カ月以内のもの)および相続人全員の現在の戸籍(発行日から3カ月以内のもの)などの相続関係証明書類など
申請時の状況:解体する建物に抵当権などの権利設定がされている
- 同意書(建物に関する権利設定者):権利設定者の意思確認のため、実印による押印と印鑑登録証明書(発行日から3カ月以内のもの)を添付
申請時の状況:足場設置など、解体作業に隣接地へ立ち入りが必要
- 同意書(隣接地所有者):解体作業に隣接地の同意が必要
申請時の状況:貸家などを解体する
申請時の状況:所有者が未成年で、法定代理人(親)が申請
- 戸籍謄本(発行日から3カ月以内のもの):所有者(未成年者)と法定代理人(親)の親子関係が確認できる書類
申請時の状況:所有者が成年被後見人で、成年後見人が申請
- 成年後見登記の登記事項証明書(発行日から3カ月以内のもの)
申請時の状況:所有者が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
- 商業・法人登記簿謄本(資本金が分かるもの)(発行日から3カ月以内のもの):中小企業者であることを確認できる書類
申請先:総合支援窓口(パトリア4階多目的ホール3番窓口)
申請期限:令和7年8月29日(金曜日)
自費解体制度(注意)必要な書類などは、市ホームページからご確認ください。
申請は、被災家屋の解体・撤去後となります。9月30日までに解体工事の契約を締結したものが対象です。
償還金の額
「解体・撤去にかかった費用のうち対象となる項目の金額の合計」と「石川県が定める基準により市が算定した金額」のどちらか少ない金額を上限にお支払いします。
申請先:総合支援窓口(パトリア4階多目的ホール3番窓口)
申請期限:11月29日(金曜日)
ご注意ください
- 住宅の応急修理制度との併用はできません。
- 公費解体の場合、損傷などで処分せざるを得ない家電や家財道具などは家屋の解体と合わせて撤去します。貴重品や思い出の品など、必要なものは解体工事前に持ち出してください。
解体後、現状のままで簡易に整地しますが、土の運び入れは行いません。
- 自費解体の場合、り災証明書などがない建物の損害程度の判断は事後判断となります。
被災状況の分かる写真を必ずご用意ください。写真で判断できないときは、償還の対象となりません。(注意)撮影の留意点は市ホームページをご確認ください。
問い合わせ環境課電話番号53-8421