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各種公表(令和8年2月20日現在)
食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項
1.本卸売市場で取引予定のある農林水産大臣が指定した飲食料品等について
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「法」)第41条に基づき、農林水産大臣は、飲食料品等であって、取引において、その持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを指定することができます。
指定を受けた指定飲食料品等のうち、本卸売市場において取引予定のあるものは以下のとおりです。
「野菜」
2.法第36条の規定について
法第36条に飲食料品等事業者等が取引において努めなければならない措置としてつぎのことが定められています。
(1)取引の相手方から、その当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他の考慮を求める事由を示して、取引条件の協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。
(2)前号に掲げるもののほか、取引の相手方からの飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案に応じて必要な協力を行うようにすること。
3.コスト指標について
指定飲食料品等について、法第42条第1号の規定による、取引においてその持続的な供給に要する費用に関して、国が認定する「コスト指標作成団体」が作成し、参照すべきとして公表しているコスト指標はつぎのとおりです。
※現在、コスト指標は公表されていません。
国によれば令和8年4月以降の公表を予定しているとのこと。
住所 |
石川県七尾市大田町111部25番地 |
|---|---|
電話番号 |
0767-53-4433 |
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