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更新日:2023年2月16日

事業承継に対する支援制度

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七尾市事業承継推進補助金及び奨励金の概要

七尾市内の中小企業者等で事業承継を行う者に対して、事業承継に要する経費を30万円を上限とし、支援します。
また、事業承継が完了したとき、100万円の奨励金を交付します。

対象者(次の全てを満たす者)

  1. 中小企業を営む者であること。
  2. 中小企業を営む者の3親等以内の血族及び姻族以外に事業を承継させる者であること。
  3. 市税を滞納していないこと。(法人の場合は団体及び代表者、個人の場合は世帯全員)
  4. 風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者でないこと。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2項に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

補助金額

補助対象経費の2分の1以内(上限30万円)
(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする)

申請手続き

zigyousyoukei

1.事業承継促進型補助金

1.認定支援機関の支援を受ける

認定支援機関・・・中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第1項に基づく認定経営革新等支援機関
中小企業庁HP(外部サイト)

認定支援機関の例
北國銀行、北陸銀行、のと共栄信用金庫、興能信用金庫、七尾商工会議所、能登鹿北商工会、他

2.事前申請書を提出

認定支援機関による支援を受けた時点で、以下の書類を提出してください。

3.補助対象経費の支払い

補助対象となる経費

  • 初期診断料
  • コンサルティング料
  • 企業価値の算出に要する費用
  • 事業承継計画の作成に要する費用
  • その他市長が必要と認める費用

4.交付申請書類の提出

必要書類

5.交付決定兼確定通知書の受け取り

申請書類を確認し、補助金を交付できる場合は、「補助金交付決定兼確定通知書」を送付します。

6.請求書を提出

通知を受けた日から15日以内に、請求書を市へ提出してください。

7.補助金交付(補助金の振込み)

請求書の提出後、1~2ヵ月を目途に申請者の指定口座へ振込みます。

補助の条件

補助対象者は、補助金に係る収支を明らかにした帳簿を備え、且つ、該当収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

2.事業承継完了型奨励金 

8.事業承継完了

5.「補助金交付決定兼確定通知書」の通知を受けた日から3年以内に事業承継が完了したとき、100万円の奨励金を交付する。

9.事業承継完了報告書類の提出

必要書類

不測の事態が起こった場合に、以下の書類を提出することにより、奨励金交付の対象期限を2年間延長することができる。

10.奨励金交付

詳しくは、「七尾市事業承継推進事業補助金及び奨励金交付要綱」をご確認ください。

 

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お問い合わせ

所属課室:産業部産業振興課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8565

ファクス番号:0767-52-2812

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