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七尾市内の中小企業者等で事業承継を行う者に対して、事業承継に要する経費を30万円を上限とし、支援します。
また、事業承継が完了したとき、100万円の奨励金を交付します。
補助対象経費の2分の1以内(上限30万円)
(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする)
認定支援機関・・・中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第1項に基づく認定経営革新等支援機関
中小企業庁HP(外部サイト)
認定支援機関の例
北國銀行、北陸銀行、のと共栄信用金庫、興能信用金庫、七尾商工会議所、能登鹿北商工会、他
認定支援機関による支援を受けた時点で、以下の書類を提出してください。
補助対象となる経費
必要書類
申請書類を確認し、補助金を交付できる場合は、「補助金交付決定兼確定通知書」を送付します。
通知を受けた日から15日以内に、請求書を市へ提出してください。
請求書の提出後、1~2ヵ月を目途に申請者の指定口座へ振込みます。
補助対象者は、補助金に係る収支を明らかにした帳簿を備え、且つ、該当収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
5.「補助金交付決定兼確定通知書」の通知を受けた日から3年以内に事業承継が完了したとき、100万円の奨励金を交付する。
必要書類
不測の事態が起こった場合に、以下の書類を提出することにより、奨励金交付の対象期限を2年間延長することができる。
詳しくは、「七尾市事業承継推進事業補助金及び奨励金交付要綱」をご確認ください。
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