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更新日:2023年4月1日

空き家を売りたい・貸したい

空き家を売りたい・貸したいときには、空き家をバンクへ登録します。

また、登録した物件の契約が成立すれば、地域づくり協議会または町会に報奨金が支払われます。

登録できる空き家の条件

  • 現状のままか、軽微な修繕をすれば、人が住める空き家のみ対象となります。
    (市指定の不動産事業者による空き家調査の結果を受けて、利用できるかどうかを市が判断します。)
  • 個人が居住を目的として建築した一戸建て住宅で、人が住んでいないこと。
    (店舗、法人名義、集合住宅は登録できません。店舗は空き店舗バンクをご覧ください。)
  • 専ら居住を目的とする家屋で、玄関、居室、便所、台所その他居住に必要な機能を備えること。

空き家バンク登録までの流れ

  1. 市へ「七尾市空き家バンク登録申請書」(PDF:134KB)を提出してください。
  2. 所有者が複数の場合は、「委任状」(PDF:53KB)を添付してください。
  3. 市指定の不動産事業者が物件を調査します。
    (所有者または管理者は立会いなどの協力をお願いします。)
  4. 物件調査後、利用が可能なものを登録します。
  5. 登録後は七尾市空き家バンク指定事業者以外との契約交渉はできません。

バンク登録の特典(地域づくり協議会または町会に対する報奨金)

地域づくり協議会または町会を通じて空き家をバンクに登録し、売買や賃貸が成立した場合、市から報奨金をお支払いします。(1物件1回に限る)

条件

  • 地域づくり協議会または町会を通じて空き家をバンク登録した。
    (登録申請書の「同意欄」に記入があること)
  • 建物である。(土地のみは対象外)
  • 所有者と利用者が3親等以内の親族または姻族ではない。

金額

  • 地域づくり協議会または町会へ:10万円(事前に協力団体としての登録が必要)
  • 所有者:無し(令和2年4月1日以降廃止)

注意事項

  • 物件調査の結果、利用可能な空き家のみバンクへ登録となります。申請いただいた物件が、すべて登録されるわけではありません。
  • バンク登録後、内容に変更があった場合は、すみやかに「七尾市空き家バンク登録変更届出書」(PDF:51KB)を提出してください。
  • 相続、境界確認、登記などが必要な場合は、それ以降の登録になります。また、登記や測量などに伴う費用は、所有者の負担になります。
  • 契約成立時には、法定の仲介手数料がかかります。
  • 市は交渉や契約には一切関与しません。
  • 空き家バンク登録完了前に物件契約及び予約契約などの行為が発覚した場合、登録できません。

様式

地域づくり協議会または町会の方

お問い合わせ

建設部都市建築課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8429

ファックス番号:0767-52-9288

受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

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