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若者世代の定住促進や経済的な理由で結婚に踏み切れない若者の気持ちを後押しするため、「結婚新生活支援事業」を設けました。
これらの費用のうち、申請時点で支払い済みの費用が補助対象になります。
ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分を差し引いた費用が対象になります。対象となる費用の合計額で、30万円を上限とします。ただし、1000円未満の端数があるときは切り捨てます。
以下のすべての条件を満たす人
令和元年の所得証明書の所得金額を合算した金額としますが、次の条件に該当する人は、それぞれに記載する計算方法によって計算した額となります。
所得証明書の所得額を合算した額から貸与型奨学金の年間返済額を差し引いた金額
申請時に無職の場合、離職した人は所得なしとして算出した金額
令和2年6月1日(月曜日)から令和3年3月31日(水曜日)までの平日(年末年始を除く)
(注意)予算の上限に達した場合は、期間内でも受け付けを終了します。
申請書に以下の書類を添付して子育て支援課へ提出してください(郵送での申請は受け付けできません)。申請書は子育て支援課にあります。
内容に応じて他の添付書類が必要な場合がありますので詳細はお問い合わせください。