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結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対して、新居の敷金・礼金や引越費用の一部を「結婚新生活支援事業」により支援します。
令和5年度より、制度を以下のとおり拡充しました。
所得基準:夫婦の総所得金額合計:400万円未満→500万円未満
29歳以下の新婚世帯の補助金上限額:30万円→60万円に拡充
これらの費用のうち、申請時点で支払い済みの費用が補助対象になります。(令和5年4月1日以降に支払いしたもの)
ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分を差し引いた費用が対象になります。
夫婦の双方とも29歳以下の新婚世帯…上限60万円
夫婦の双方または一方が30歳以上39歳以下の新婚世帯…上限30万円
ただし、1000円未満の端数があるときは切り捨てます。
以下のすべての条件を満たす人
令和5年度の夫婦それぞれの所得証明書の所得金額を合算した金額としますが、次の条件に該当する人は、それぞれに記載する計算方法によって計算した額となります。
所得証明書の所得額を合算した額から貸与型奨学金の年間返済額を差し引いた金額
令和5年6月1日から令和6年3月31日
(注意)補助金の交付は予算の範囲内で行いますので、予算の上限に達した場合は、期間内でも受け付けを終了します。
申請書に以下の書類を添付して子育て支援課へ提出してください(郵送での申請は受け付けできません)。申請書は子育て支援課にあります。
内容に応じて他の添付書類が必要な場合がありますので詳細はお問い合わせください。
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