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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金の支給を行うものです。
この給付金は、全国一律の制度です。
支給対象は
【2】低所得のひとり親世帯以外(【1】以外の住民税非課税の児童手当、特別児童扶養手当受給者など)
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する人
(1)令和4年4月分の児童扶養手当受給者の人(申請不要)
(2)公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人(申請必要)
「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る場合に限ります。(申請者および同居の親族)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人(申請必要)
児童扶養手当を申請したことがない人も、支給要件を満たせば対象になります。
子育て世帯生活支援特別給付金のご案内(ひとり親世帯分)(チラシ)(PDF:610KB)
対象児童一人当たり一律5万円
申請は不要です。児童扶養手当の指定口座に支給します。
対象の人には6月上旬にお知らせを郵送します。
児童扶養手当を支給する口座を解約などしている人は支給できません。届出などが必要になりますので、子育て支援課までお問い合わせください。
給付金の支給を希望しない場合は受取拒否届出書(PDF:86KB)を提出して下さい。
申請が必要です。
以下のものを持参の上、窓口で申請してください。
離別、死別、未婚によるひとり親の人は戸籍謄本、配偶者が障害の状態にある人は戸籍謄本および配偶者の障害年金証書など、その他の人はお問い合わせください。
児童扶養手当を申請済みの人は、ひとり親の証明書類は不要です。
(例)所得課税証明書、源泉徴収票、給与明細書、売上台帳などの写し
児童扶養手当を申請済みの人は不要です。
(例)給与明細書(給与が翌月払いの場合は3月支給分以降)、売上台帳、年金振込通知書などの写し
(様式)
子育て世帯生活支援特別給付金申請書(公的年金等受給者用)(PDF:196KB)
簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)(公的年金等受給者用)(PDF:331KB)
簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)(公的年金等受給者用)(PDF:312KB)
簡易な所得見込額の申立書(公的年金等受給者用)(PDF:202KB)
子育て世帯生活支援特別給付金申請書(家計急変者用)(PDF:197KB)
簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)(家計急変者用)(PDF:335KB)
簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)(家計急変者用)(PDF:174KB)
簡易な所得見込額の申立書(家計急変者用)(PDF:174KB)
申請期間
令和4年6月20日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)(消印有効)まで
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
(1)に該当する人【児童扶養手当受給者】
6月下旬に児童扶養手当受給口座へ振り込みます。
(2)【公的年金等受給者】、(3)【家計急変者】に該当する人
申請内容を審査した後、1カ月ほどで支給予定
給付金を希望しない場合は、令和4年6月15日(水曜日)までに、郵送(同日必着)か窓口で、希望しない旨の届出書が必要です。
届出書の用紙は、このページで入手していただくか、郵送希望の場合は電話(子育て支援課:0767-53-8445)でお伝えください。
届出書の提出があった人には、七尾市から電話で確認させていただく場合があります。
以下の(1)~(2)のいずれかに該当する人
(1)令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当受給者で令和4年度分の住民税均等割りが非課税である方(申請不要)
(注意)児童手当の受給者が公務員の場合は申請が必要です。所属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け申請して下さい。
(2)(1)のほか、対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)の養育者(高校生のみ養育している方、収入が急変した方)であって、以下のいずれかに該当する方(申請必要)(令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も含む)
(注意)父母がともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)が申請者となります。
子育て世帯生活支援特別給付金のご案内(チラシ)(PDF:196KB)
対象児童一人当たり一律5万円
申請は不要です。児童手当、特別児童扶養手当の指定口座に支給します。
対象の人には7月上旬にお知らせを郵送します。
児童手当を支給する口座を解約などしている人は支給できません。届出などが必要になりますので、子育て支援課までお問い合わせ下さい。
給付金の支給を希望しない場合は受取拒否届出書(ひとり親世帯以外分)(PDF:86KB)を提出して下さい。
令和4年度住民税が未申告の場合は、申告が必要です。
申請が必要です。
以下のものを持参の上、窓口で申請して下さい。
追加で書類を求めることがあります。
(様式)
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(PDF:225KB)
簡易な収入見込額の申立書(ひとり親世帯以外分)(PDF:334KB)
簡易な所得見込額の申立書(ひとり親世帯以外分)(PDF:512KB)
申請期間
令和4年8月1日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)(消印有効)まで
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
(1)に該当する人【児童手当、特別児童扶養手当受給者】
7月下旬に受給口座へ振り込みます。
(2)に該当する人
申請内容を審査した後、1カ月ほどで支給予定
給付金を希望しない場合は、令和4年7月11日(月曜日)までに、郵送(同日必着)か窓口で、希望しない旨の届出書が必要です。
届出書の用紙は、このページで入手していただくか、郵送希望の場合は電話(子育て支援課:0767-53-8445)でお伝えください。
届出書の提出があった人には、七尾市から電話で確認させていただく場合があります。
電話番号:0120-400-903
受付時間:平日午前9時00分から午後6時00分まで
自宅や職場などに七尾市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わず七尾市消費生活センター(0767-53-1112)や七尾警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。
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