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児童手当は、次世代の社会を担う子どもの健やかな成長を支援する観点から実施されています。
【注意】支給にあたっては、申請が必要な場合と不要な場合があります。
制度改正にあたり、新たに受給資格が生じる人や、現在受給されている人で受給額が増額する一部の人については、新たに受給又は増額のために申請手続きが必要となります。
市内在住の高校生年代までの子を養育している世帯あてに、制度改正に関するお知らせを9月中に郵送する予定です。(注)現在児童手当を七尾市から受給されていない市内在住の父母などであっても、養育する児童の住民票が市内にない場合は、当該児童の存在を把握できないため、お知らせを送付することができません
お知らせを確認していただき、申請が必要な人は該当する書類を期日までに提出してください。(郵送可)
こちらのチラシ(PDF:193KB)をご覧いただき、申請の必要の有無や内容等をご確認ください。
1.所得制限の撤廃
2.支給期間を高校生年代まで延長
3.第3子以降の支給額(多子加算)を月3万円に増額
4.第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
5.支給回数を年6回に変更
拡充前(令和6年9月分まで) | 拡充後(令和6年10月分以降) | |
---|---|---|
支給対象 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | あり (所得上限限度額以上の場合は支給対象外) |
なし |
手当月額 | 3歳未満 一律:15,000円 3歳~小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生 一律:10,000円 特例給付 一律:5,000円 |
3歳未満
|
支払期月 |
3回(2月、6月、10月) (各前月までの4ヵ月分を支給) |
6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) (各前月までの2ヵ月分を支給) |
第3子以降加算 (多子加算) のカウント範囲 |
18歳到達後の最初の年度末まで |
18歳到達後の最初の年度末まで + 児童手当受給者に経済的負担がある 経済的な負担等がある18歳年度末以降 ~22歳年度末までの子 (例) |
(例)21歳、16歳、10歳のお子様を養育している場合
→21歳(第1子)、16歳(第2子)、10歳(第3子)と数えます。支給対象児童は16歳と10歳のお子様となり、16歳のお子様は第2子の月額、10歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。
七尾市に住民登録があり、高校生年代まで(18歳になって最初の3月31日まで)の子を養育している人が請求できます。
(注意)公務員(独立行政法人などへ出向の人を除く)の人は勤務先での申請および受給になりますので、お勤めの職場で手続き方法をご確認ください。
日本国内に住民登録がある0歳から高校生年代(18歳になった日以後の最初の3月31日まで)の児童
以下の【ア】から【エ】に該当する場合は申請が必要です。
【ア】所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている人
「児童手当認定請求書(PDF:111KB)(記入例(PDF:100KB))」を提出してください
※支給対象児童に今年度中に経済的な負担等がある19~22歳(大学生相当年齢)になるきょうだいがおり、その子を含めると3人以上のお子様がいる場合には「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:59KB)(記入例)(PDF:55KB)」も提出してください。
※高校生年代の児童と申請者の住所が異なる場合は「別居監護申立書(PDF:33KB)(記入例)(PDF:67KB)」も提出してください。
〈必要な添付書類〉
請求者本人及び配偶者のマイナンバー(個人番号)カード
請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
【イ】高校生年代の児童のみを養育している人
「児童手当認定請求書(PDF:111KB)(記入例(PDF:100KB))」を提出してください
※支給対象児童に今年度中に経済的な負担等がある19~22歳になるきょうだいがおり、その子を含めると3人以上のお子様がいる場合には「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:59KB)(記入例(PDF:55KB))」も提出してください。
※高校生年代の児童と申請者の住所が異なる場合は「別居監護申立書(PDF:33KB)(記入例)(PDF:67KB)」も提出してください。
〈必要な添付書類〉
請求者本人及び配偶者のマイナンバー(個人番号)カード
請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
【ウ】児童手当を受給していて、算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している人
「児童手当額改定請求書(PDF:91KB)」を提出してください
【エ】現在児童手当又は特例給付を受給していて、支給対象児童に今年度中に経済的な負担等がある19~22歳(大学生相当年齢)になるきょうだいがおり、その子を含めると3人以上のお子様がいる場合
「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:59KB)(記入例(PDF:55KB))」を提出してください
以下の【オ】から【キ】に該当し、支給対象児童に今年度中に経済的な負担等がある19~22歳(大学生相当年齢)になるきょうだいがおり、その子を含めると3人以上のお子様がいない場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。ただし、新たに追加する児童等がいる場合は申請が必要です。
【オ】現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない人
改めての申請は不要です
【カ】現在特例給付を受給している人
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。
【キ】現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している人
令和6年10月分からは申請不要で支給対象児童として認定します。
【※こちらのチラシ(PDF:193KB)も参考にご覧ください。】
令和6年12月支給に反映するためには、令和6年10月31日(必着)までの申請が必要です。
(※申請期限を過ぎても令和7年3月31日までに申請(必着)があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分に遡って支給します。)
子育て支援課(パトリア3階) |
月曜日から金曜日 (祝日および年末年始を除く) |
郵送でも申請可能です。
【郵送先】
〒906-0811
七尾市御祓町1番地
パトリア3階
七尾市役所健康福祉部子育て支援課(児童手当担当)
Q1養育している・経済的な負担等があるとは?
⇒お子様と同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている、又は、別居しているが定期的な連絡・面会等をしており、生活費(食費、家賃、学費等)の相当部分の負担をしている状態。
Q2大学生相当年齢の子が既に就職している場合は第3子のカウント対象となりますか?
⇒養育していればカウント対象となります。一方、その子が自身の収入で生計をたてている場合など、父母等の援助がなくても通常の生活水準を維持することができるのであれば、対象となりません。
Q3大学生相当年齢の子が既に婚姻している場合は第3子のカウント対象となりますか?
⇒養育していればカウント対象となります。但し、これを機に父母等と生計を別とし、婚姻相手となる配偶者が生計費の負担を担っている場合にはカウント対象となりません。
Q4支給対象児童と大学生相当年齢の子の合計が2人以下の場合はなぜ確認書の提出が不要なのですか?
⇒養育しているお子様が2人以下の場合は、第3子以降加算の対象外となり、児童手当の支給対象でない大学生相当年齢のお子様の養育状況を把握する必要がないため、提出不要としています。
支払通知は行いませんので、通帳を記帳するなどしてご確認ください。
支給対象月 |
支給日 |
---|---|
2月分~3月分 |
4月10日 |
4月分~5月分 |
6月10日 |
6月分~7月分 |
8月10日 |
8月分~9月分 | 10月10日 |
10月分~11月分 | 12月10日 |
12月分~1月分 |
2月10日 |
(注意)
※支給日が休日等の場合は、その直前の休日等でない日に支給されます。
※市外転出などにより七尾市からの手当の支給が終了となる人は、上記の日付にかかわらず支給終了月の翌月以降に支給されます
関連リンク
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